地方分権よりはじまる法令



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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年一月四日政令第二号)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令(平成十三年一月九日厚生労働省令第五号)

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