第3節 脱退一時金(第41条・第42条)/確定給付企業年金法


(平成十三年六月十五日法律第50号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

    第3節 脱退一時金

(脱退一時金)
第41条  脱退一時金は、加入者が、第27条第2号から第5号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(次号に規定する者を除く。)に支給するものであること。
 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
 前項第1号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。
 第1項に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たす者(第27条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当することとなった者に限る。)は、規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。

(支給の方法)
第42条  脱退一時金は、一時金として支給する。

確定給付企業年金法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 脱退一時金(第41条・第42条)/確定給付企業年金法