第4節 障害給付金(第43条―第46条)/確定給付企業年金法
(平成十三年六月十五日法律第50号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第4節 障害給付金
(支給要件)
第43条
障害給付金は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。
一
疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項において「初診日」という。)において加入者であった者であって、初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日。次号において「障害認定日」という。)から第36条第2項第1号の規約で定める年齢に達するまでの間において、その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの
二
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この号において「基準傷病」という。)に係る初診日において加入者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日から第36条第2項第1号の規約で定める年齢に達するまでの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの
2
前項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法第47条第2項に規定する一級、二級及び三級の障害等級のうち政令で定めるものの範囲内でなければならない。
(支給の方法)
第44条
障害給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。
(支給停止)
第45条
障害給付金は、受給権者が第43条第1項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。
2
障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第43条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
一
老齢給付金を支給されたとき。
二
脱退一時金を支給されたとき。
三
当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第73号)による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき。
(失権)
第46条
障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
一
障害給付金の受給権者が死亡したとき。
二
障害給付金の支給期間が終了したとき。
三
障害給付金の全部を一時金として支給されたとき。
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