第5章 掛金(第55条―第58条)/確定給付企業年金法


(平成十三年六月十五日法律第50号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第5章 掛金

(掛金)
第55条  事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。
 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする。
 前項に規定する掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない。
 加入者のうち特定の者につき、不当に差別的なものであってはならないこと。
 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること。

(掛金の納付)
第56条  事業主は、前条第1項の掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。
 事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。
 資産管理運用機関等が、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第160号)第17条第1項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から同項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡しを受けたときは、当該金額については、前条及び第1項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。

(掛金の額の基準)
第57条  掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

(財政再計算)
第58条  事業主等は、少なくとも五年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
 事業主等は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、前条の基準に従って、速やかに、掛金の額を再計算しなければならない。

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