第6章 積立金の積立て及び運用(第59条―第68条)/確定給付企業年金法
(平成十三年六月十五日法律第50号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第6章 積立金の積立て及び運用
(積立金の積立て)
第59条
事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。
(積立金の額)
第60条
積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。
2
責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
3
最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(決算における責任準備金の額等の計算)
第61条
事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が前条第2項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)及び同条第3項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を上回っているかどうかを計算しなければならない。
(積立不足に伴う掛金の再計算)
第62条
事業主等は、前条の規定による計算の結果、積立金の額が、責任準備金の額に照らし厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回っている場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第57条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
(積立不足に伴う掛金の拠出)
第63条
事業主は、第61条の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。
(積立上限額を超える場合の掛金の控除)
第64条
事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には、当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、第55条第3項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。この場合において、当該控除すべき額が同項に定めるところにより算定した掛金の額以上となったときは、当該事業主等に係る掛金については、同条第1項の規定は、適用しない。
2
積立上限額は、当該確定給付企業年金の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる積立金の水準を上回る額として、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。
(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)
第65条
第3条第1項第1号の承認を受けた事業主は、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
一
信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。)を相手方とする信託の契約
二
生命保険会社(保険業法(平成七年法律第105号)第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約
三
農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)を相手方とする生命共済の契約
2
事業主は、前項第1号に規定する信託の契約に係る信託財産の運用に関して、政令で定めるところにより、投資顧問業者と投資一任契約を締結することができる。
3
第1項各号に規定する者又は前項に規定する投資顧問業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約(第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。
4
資産管理運用機関が欠けることとなるときは、事業主は、別に資産管理運用契約(第1項各号に掲げる契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方となるべき者を定めて、資産管理運用契約を締結しなければならない。
5
資産管理運用契約が解除されたときは、当該解除された資産管理運用契約に係る資産管理運用機関は、速やかに、当該資産管理運用契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理運用機関に移換しなければならない。
(基金の積立金の運用に関する契約)
第66条
基金は、政令で定めるところにより、積立金の運用に関して、前条第1項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。
2
基金は、前項の規定により投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金の運用について、政令で定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
3
信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会又は投資顧問業者は、正当な理由がある場合を除き、前2項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
4
基金は、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、金融機関又は証券会社その他の政令で定めるもの(次項において「金融機関等」という。)を相手方として契約を締結し、預金又は貯金の預入、有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用することができる。
5
基金は、前項に規定する有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
(積立金の運用)
第67条
積立金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。
(政令への委任)
第68条
この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
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