第8章 確定給付企業年金間の移行等(第74条―第82条)/確定給付企業年金法


(平成十三年六月十五日法律第50号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第8章 確定給付企業年金間の移行等

(規約型企業年金の統合)
第74条  確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下「規約型企業年金」という。)を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。
 前項の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意(第78条において「労働組合等の同意」という。)を得て行わなければならない。
 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
 第1項の規定により統合された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第3条第1項第1号の承認を受けたものとみなす。
 第1項に規定する当該規約型企業年金及び他の規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。

(規約型企業年金の分割)
第75条  規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる。
 前項の規定により分割された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第3条第1項第1号の承認を受けたものとみなす。
 第1項に規定する規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。
 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の承認の申請を行う場合について準用する。

(基金の合併)
第76条  基金は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 前項の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
 合併によって基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。

(基金の分割)
第77条  基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。
 分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入者となるべき被用者年金被保険者等又は分割後存続する基金の加入者である被用者年金被保険者等の数が、第12条第1項第4号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第5号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
 分割によって基金を設立するには、分割により設立される基金の実施事業所となるべき厚生年金適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
 前項の規定により承継する権利義務の限度は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 前条第2項の規定は、第1項及び前項の認可の申請を行う場合について準用する。

(実施事業所の増減)
第78条  事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
 前項の規定により基金が当該実施事業所を減少させるときは、基金の加入者の数が、実施事業所を減少させた後においても、第12条第1項第4号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第5号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
 第1項の規定により実施事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、第55条第1項の規定にかかわらず、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
 第74条第3項の規定は、第1項の労働組合等の同意を得る場合について準用する。

(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)
第79条  事業主等(以下この条において「移転事業主等」という。)は、確定給付企業年金(以下この条において「移転確定給付企業年金」という。)の実施事業所(政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。)が他の確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、承継確定給付企業年金の事業主等(以下この条において「承継事業主等」という。)に、当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
 承継事業主等は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
 前項の規定により承継事業主等が権利義務を承継する場合においては、移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。
 第74条第2項及び第3項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第1項の承認の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第2項の承認の申請を行う場合について準用する。
 第76条第2項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第1項の認可の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第2項の認可の申請を行う場合について準用する。

(規約型企業年金から基金への移行)
第80条  規約型企業年金の事業主は、当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
 当該基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
 当該規約型企業年金は、前項の認可があった時に第84条第1項の規定による規約型企業年金の終了の承認があったものとみなす。この場合において、第87条、第88条並びに第89条第6項及び第7項の規定は、適用しない。
 第2項の規定により当該基金が権利義務を承継する場合においては、当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該基金に積立金を移換するものとする。
 第74条第2項及び第3項の規定は第1項の承認の申請を行う場合について、第76条第2項の規定は第2項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。

(基金から規約型企業年金への移行)
第81条  基金は、その実施事業所の事業主(基金を共同して設立している場合にあっては、当該基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金の事業主に、当該基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
 当該規約型企業年金の事業主は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
 当該基金は、前項の承認があった時に第85条第1項の規定による基金の解散の認可があったものとみなす。この場合において、第87条、第88条並びに第89条第6項及び第7項の規定は、適用しない。
 第2項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては、当該基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に積立金及び第89条第6項に規定する残余財産を移換するものとする。
 第76条第2項の規定は第1項の認可の申請を行う場合について、第74条第2項及び第3項の規定は第2項の承認の申請を行う場合について、それぞれ準用する。

(政令への委任)
第82条  この章に定めるもののほか、規約型企業年金の統合及び分割、基金の合併及び分割、実施事業所の増減並びに確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継に関し必要な事項は、政令で定める。

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