第10章 確定給付企業年金についての税制上の措置(第92条)/確定給付企業年金法


(平成十三年六月十五日法律第50号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第10章 確定給付企業年金についての税制上の措置

第92条  確定給付企業年金に係る給付、掛金及び積立金については、所得税法(昭和四十年法律第33号)、法人税法(昭和四十年法律第34号)、相続税法(昭和二十五年法律第73号)及び地方税法(昭和二十五年法律第226号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。

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第10章 確定給付企業年金についての税制上の措置(第92条)/確定給付企業年金法