第11章 雑則(第93条―第106条)/確定給付企業年金法


(平成十三年六月十五日法律第50号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第11章 雑則

(業務の委託)
第93条  事業主等は、政令で定めるところにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務を、信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。

(福祉事業)
第94条  基金は、第4章に規定する給付を行うほか、加入者等の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。

(財務)
第95条  事業主等は、事業年度その他財務に関しては、この法律の規定によるほか、政令で定めるところによらなければならない。

(年金数理)
第96条  事業主等は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計、掛金の額の計算及び決算を行わなければならない。

(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
第97条  この法律に基づき事業主等(第3条第1項各号若しくは第77条第4項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第76条第3項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であって厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第176条の2第2項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。

(書類等の提出)
第98条  事業主等は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

(届出)
第99条  受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、三十日以内に、その旨を事業主等に届け出なければならない。

(報告書の提出)
第100条  事業主等は、毎事業年度終了後四月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 事業主等は、前項の書類を確定給付企業年金の実施事業所又は基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
 加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(報告の徴収等)
第101条  厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等に対し、確定給付企業年金の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
 第90条第2項の規定は前項の規定による質問及び検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

(事業主等に対する監督)
第102条  厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主等の確定給付企業年金に係る事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、事業主等の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は事業主若しくは基金の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、事業主又は基金若しくはその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
 厚生労働大臣は、規約型企業年金又は基金の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該規約型企業年金に係る事業主又は基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。
 事業主が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消すことができる。
 基金若しくはその役員が第1項の命令に違反したとき、又は基金が第2項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
 基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
 事業主若しくは基金が第1項の規定による命令に違反したとき、又はその確定給付企業年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金の解散を命ずることができる。

(期間の計算)
第103条  この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。

(権限の委任)
第104条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(実施規定)
第105条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

(経過措置)
第106条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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