第1節 確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等(第107条―第116条)/確定給付企業年金法
(平成十三年六月十五日法律第50号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第1節 確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等
(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)
第107条
事業主等は、確定給付企業年金の実施事業所(政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。)が厚生年金基金の設立事業所(厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)となっているとき、又は設立事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該厚生年金基金に、当該実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2
当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3
前項の認可の申請は、厚生年金保険法第117条第1項の代議員会における同条第2項の代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
4
第2項の規定により厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該厚生年金基金に積立金を移換するものとする。
5
第74条第2項及び第3項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第1項の承認の申請を行う場合について、第76条第2項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第1項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(規約型企業年金から厚生年金基金への移行)
第108条
規約型企業年金の事業主は、当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が厚生年金基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該厚生年金基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2
当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3
前項の規定により厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該厚生年金基金に積立金を移換するものとする。
4
第80条第3項の規定は、第1項に規定する当該規約型企業年金について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第108条第2項」と読み替えるものとする。
5
第74条第2項及び第3項の規定は第1項の承認の申請を行う場合について、前条第3項の規定は第2項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(基金から厚生年金基金への移行)
第109条
基金は、厚生年金保険法第111条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金基金となることができる。
2
前項の認可を受けようとするときは、基金は、厚生年金基金の規約(厚生年金保険法第111条第1項に規定する規約をいう。)を作り、その他厚生年金基金の設立に必要な行為(同項の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
3
厚生年金基金は、基金が第1項の認可を受けた時に成立する。
4
基金は、第1項の認可の時において消滅し、その権利義務は、その時において成立した厚生年金基金が承継する。
5
第76条第2項の規定は、第1項の認可の申請を行う場合について準用する。
(移行等の際に厚生年金基金の加入員とならない者に係る厚生年金保険法の適用)
第110条
前3条の場合において、給付の支給に関する権利義務が厚生年金基金に承継される者であって当該厚生年金基金の加入員とならないものについては、厚生年金保険法第131条から第133条の2まで、第135条並びに第136条において準用する同法第36条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)
第111条
厚生年金基金は、その設立事業所の事業主(厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該厚生年金基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金を実施する事業主に、当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)を除く。)の支給に関する権利義務(当該厚生年金基金が第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた日までに支給すべきであった給付であってまだ支給していないもの(第4項において「未支給給付」という。)の支給並びに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関する権利義務を除く。)の移転を申し出ることができる。
2
当該規約型企業年金の事業主は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3
当該厚生年金基金は、前項の承認があったときに、厚生年金保険法第145条第2項の規定による解散の認可があったものとみなす。この場合において、同法第147条第4項、第162条の3及び第162条の4の規定は適用せず、同法第138条第6項及び第146条の規定の適用については、同法第138条第6項中「当該下回る額」とあるのは「当該下回る額のうち政令で定める額」と、同法第146条中「年金たる給付及び一時金たる給付」とあるのは「年金たる給付(第132条第2項に規定する額に相当する給付に限る。)」とする。
4
第2項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては、当該厚生年金基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に年金給付等積立金(厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金であって、未支給給付及び第113条第1項の規定により政府が徴収することとなる同項に規定する責任準備金に相当する部分を除く。)及び同法第147条第4項に規定する残余財産を移換するものとする。
5
第107条第3項の規定は第1項の認可の申請を行う場合について、第74条第2項及び第3項の規定は第2項の承認の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(厚生年金基金から基金への移行)
第112条
厚生年金基金は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けて、基金となることができる。
2
前項の認可を受けようとするときは、厚生年金基金は、基金の規約を作り、その他基金の設立に必要な行為(第3条第1項第2号の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
3
基金は、厚生年金基金が第1項の認可を受けた時に成立する。
4
厚生年金基金は、第1項の認可の時において消滅し、その権利義務(厚生年金代行給付(消滅した日までに支給すべきであった給付を除く。)の支給に関する権利義務を除き、次条第1項の規定により同項に規定する責任準備金に相当する額を政府に納付する義務を含む。)は、その時において成立した基金が承継する。
5
前項の規定により厚生年金基金が消滅したときは、消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金を解散した厚生年金基金とみなして厚生年金保険法第138条第6項の規定を適用する。この場合において、同項中「基金が解散する」とあるのは「基金が確定給付企業年金法第112条第4項の規定により消滅する」と、「当該解散する日」とあるのは「当該消滅する日」と、「当該基金」とあるのは「当該消滅した基金の権利義務を承継した企業年金基金」と、「当該下回る額」とあるのは「当該下回る額のうち政令で定める額」とする。
6
第4項の規定により消滅した厚生年金基金が消滅した日までに支給すべきであった給付であってまだ支給していないものの支給並びに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関しては、同項の規定により権利義務を承継した基金を厚生年金基金とみなして、厚生年金保険法第131条から第133条の2まで、第135条、第136条、第138条から第141条まで、第169条から第172条まで、第174条において準用する同法第98条第3項及び第4項、第178条並びに第179条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
7
第107条第3項の規定は、第1項の認可の申請を行う場合について準用する。
(解散厚生年金基金等からの責任準備金相当額の徴収等)
第113条
政府は、厚生年金基金が第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされたとき、又は前条第4項の規定により消滅したときは、その解散の認可があったものとみなされた日又は消滅した日において当該厚生年金基金が年金たる給付(厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている者に係る厚生年金保険法第162条の3第1項に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した厚生年金基金又は当該消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金(以下「解散厚生年金基金等」という。)から徴収する。
2
前項の場合において、政府が解散厚生年金基金等から徴収する徴収金は、厚生年金保険法第85条の2の規定により政府が解散した厚生年金基金連合会から徴収する徴収金とみなして、同法第86条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第87条第6項、第88条、第89条、第91条から第91条の3まで、第92条第1項及び第3項、第102条第2項並びに第104条の規定を適用する。
(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納)
第114条
前条第1項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額を徴収する場合においては、解散厚生年金基金等は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を得て、当該責任準備金に相当する額の一部について、国債、株式その他の有価証券であって政令で定めるものによる物納(以下この条において「物納」という。)をすることができる。
2
前項の厚生労働大臣の許可の申請は、第111条第2項の厚生労働大臣の承認又は第112条第1項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に行わなければならない。
3
物納に充てることができる有価証券は、当該有価証券の種類に応じて、政令で定める単位ごとに、証券取引法第2条第18項に規定する有価証券指数の変動と一致するように運用することができるように組み合わされたものであることその他の厚生年金保険法第79条の2に規定する積立金の安全かつ効率的な運用に資するものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければならない。
4
第1項の許可に係る解散厚生年金基金等は、政令で定めるところにより、当該物納に係る有価証券を年金資金運用基金又は年金資金運用基金と資金の管理及び運用に関する契約を締結する者(以下この項において「年金資金運用基金等」という。)に移換するものとする。この場合において、当該有価証券は、年金資金運用基金等が年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号)第1条に規定する年金資金の管理及び運用のために取得したものとみなす。
5
前項の場合において、当該有価証券の価額として政令で定めるところにより算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の3第1項の規定により厚生労働大臣が年金資金運用基金に対し寄託したものとみなす。
6
第4項の規定による有価証券の移換に伴う手数料その他の費用については、解散厚生年金基金等が負担するものとする。
(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)
第115条
第107条第2項、第108条第2項又は第109条第4項の規定により規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務又は基金の権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第107条第2項、第108条第2項又は第109条第1項の認可を受けた日において当該規約型企業年金又は基金の遺族給付金の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該年金たる給付又は一時金たる給付を遺族給付金とみなして、第34条の規定を適用し、厚生年金保険法第136条において準用する同法第41条の規定は適用しない。
2
第111条第2項又は第112条第4項の規定により厚生年金基金の権利義務を承継した事業主等が給付を行う遺族給付金(第111条第2項の承認を受けた日又は第112条第1項の認可を受けた日において当該厚生年金基金の死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該遺族給付金を厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付とみなして、厚生年金保険法第136条において準用する同法第41条の規定を適用し、第34条の規定は適用しない。
(政令への委任)
第116条
この節に定めるもののほか、確定給付企業年金と厚生年金基金との間の権利義務の移転及び承継並びに解散厚生年金基金等からの徴収金の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
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