第2節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行(第117条)/確定給付企業年金法
(平成十三年六月十五日法律第50号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第2節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行
(確定拠出年金を実施する場合における手続等)
第117条
事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産(同条第12項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
2
前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者(以下この条において「移換加入者」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。
3
前項の場合において、当該企業型年金が実施される実施事業所が二以上であるときは、同項の移換加入者となるべき者の同意は、各実施事業所について得なければならない。
4
第83条の規定により終了した確定給付企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第89条第6項中「残余財産(政令で定めるものを除く。)」とあるのは、「残余財産(政令で定めるもの及び第117条第4項の規定により移換されたものを除く。)」とする。
5
前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該確定給付企業年金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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