第13章 罰則(第118条―第124条)/確定給付企業年金法


(平成十三年六月十五日法律第50号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

   第13章 罰則

第118条  第90条第1項又は第101条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑を科する。

第119条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。
 第90条第4項又は第102条第1項の規定による命令に違反したとき。
 第100条第1項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第120条  第7条第1項又は第17条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金の役員は、百万円以下の過料に処する。

第121条  基金がこの法律の規定により基金が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には、その役員、代理人若しくは使用人、その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

第122条  基金が、第15条の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。

第123条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第10条第2項の規定に違反して、企業年金基金という名称を用いた者
 第86条又は第99条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者


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