附則/確定給付企業年金法
(平成十三年六月十五日法律第50号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
附則第9条の規定 公布の日
二
附則第7条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
第111条から第114条まで及び第115条第2項の規定並びに附則第4条、第10条、第16条及び第35条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(名称の使用制限に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に企業年金基金という名称を使用している者については、第10条第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事務の委託に関する経過措置)
第3条
厚生年金保険の管掌者たる政府は、当分の間、第113条第1項の規定に基づき、解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額を徴収する場合(附則第8条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第30条第3項の規定により同条第1項の認可を受けた厚生年金基金が解散(第111条第3項の規定による解散に限る。)に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をする場合を含む。)において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものを厚生年金基金連合会に行わせることができる。
2
前項の規定により厚生年金基金連合会の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第185条第5号中「この章」とあるのは、「この章又は確定給付企業年金法附則第3条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する経過措置)
第4条
第114条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「申請は」とあるのは、「申請は、厚生年金保険法附則第30条第1項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている場合に限り行うことができるものとし」とする。
(適格退職年金契約の円滑な移行)
第5条
政府は、平成二十四年三月三十一日までの間に、附則第24条の規定による改正後の法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約の確定給付企業年金その他の制度への円滑な移行を図るため、確定給付企業年金制度の周知その他円滑な移行のために必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
第6条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)
第25条
事業主等は、その実施事業所の事業主が前条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該適格退職年金契約に係る同条第2項第1号ロに規定する信託の受益者又は同項第2号ロに規定する保険金受取人若しくは同項第3号ロに規定する共済金受取人(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
2
第74条第2項及び第3項の規定は当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に事業主が前項の承認の申請を行う場合について、第76条第2項の規定は当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に基金が前項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
3
第1項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第20条第2項各号に掲げる法人から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
4
第1項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金については、第36条第4項及び第41条第3項の規定は適用せず、第36条第2項及び第41条第2項の適用については、第36条第2項中「次に掲げる要件(」とあるのは「次に掲げる要件(附則第25条第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件とし、」と、第41条第2項中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(附則第25条第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件)」とする。
(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)
第26条
厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、新法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
2
第107条第3項の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。
3
第1項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第20条第2項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
4
第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、厚生年金保険法第131条から第133条の2まで、第135条並びに第136条において準用する同法第36条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
5
第1項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第1項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、厚生年金保険法第136条において準用する同法第41条の規定は、適用しない。
第27条
前2条に定めるもののほか、新法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格退職年金契約に係る資産の勤労者退職金共済機構への移換)
第28条
中小企業退職金共済法第2条第1項に規定する中小企業者(以下この条において単に「中小企業者」という。)であって、新法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額(当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の金額で、政令で定める額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「引渡金額」という。)を機構に引き渡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない。
2
前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第27条第1項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
(罰則に関する経過措置)
第37条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第38条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(検討)
第36条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一〇日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)
第18条
前条の規定による改正後の確定給付企業年金法附則第28条第1項の規定は、施行日以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第164号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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