第2節 規約の承認(第4条―第7条)/確定給付企業年金法


(平成十三年六月十五日法律第50号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

    第2節 規約の承認

(規約で定める事項)
第4条  前条第1項第1号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第8条、第12条第1項第5号、第14条、第77条第4項、第78条第1項、第86条第5号、第90条第4項及び第5項、第97条、第111条第1項並びに第117条第4項及び第5項を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
 実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
 事業主が第65条第1項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)及び事業主が同条第2項の規定により投資一任契約(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第4項に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した投資顧問業者(同条第3項に規定する者をいう。以下「契約投資顧問業者」という。)の名称及び住所
 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
 確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項
 掛金の拠出に関する事項(加入者が掛金を負担する場合にあっては、当該負担に関する事項を含む。)
 事業年度その他財務に関する事項
 終了及び清算に関する事項
 その他政令で定める事項

(規約の承認の基準等)
第5条  厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。
 前条各号に掲げる事項が定められていること。
 前条第4号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第12条第1項第2号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
 第29条第1項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
 その他政令で定める要件
 厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
 事業主は、第3条第1項第1号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される被用者年金被保険者等に周知させなければならない。

(規約の変更等)
第6条  事業主は、第3条第1項第1号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
 前条の規定は、第1項の変更の承認の申請があった場合について準用する。

第7条  事業主は、第3条第1項第1号の承認を受けた規約の変更であって前条第1項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第4条第3号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
 第5条第3項並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更について準用する。

確定給付企業年金法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2節 規約の承認(第4条―第7条)/確定給付企業年金法