第3章 加入者(第25条―第28条)/確定給付企業年金法
(平成十三年六月十五日法律第50号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第3章 加入者
(加入者)
第25条
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、加入者とする。
2
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。
(資格取得の時期)
第26条
加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。
一
実施事業所に使用されるに至ったとき。
二
その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
三
実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。
四
実施事業所に使用される者が、規約により定められている資格を取得したとき。
(資格喪失の時期)
第27条
加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。
一
死亡したとき。
二
実施事業所に使用されなくなったとき。
三
その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
四
被用者年金被保険者等でなくなったとき。
五
規約により定められている資格を喪失したとき。
(加入者期間)
第28条
加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
2
加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。
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