第2節 老齢給付金(第36条―第40条)/確定給付企業年金法
(平成十三年六月十五日法律第50号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第2節 老齢給付金
(支給要件)
第36条
老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
2
前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。
一
六十歳以上六十五歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
二
政令で定める年齢以上六十歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
3
前項第2号の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない。
4
規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
(支給の繰下げ)
第37条
前条に規定する老齢給付金の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2
前項の申出をした者に対する老齢給付金の支給は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定める時から始めるものとする。
(支給の方法)
第38条
老齢給付金は、年金として支給する。
2
老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。
(支給停止)
第39条
老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、第36条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
(失権)
第40条
老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
一
老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
二
老齢給付金の支給期間が終了したとき。
三
老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
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第2節 老齢給付金(第36条―第40条)/確定給付企業年金法