健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令
(昭和六十二年二月二十七日政令第27号)
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最終改正:昭和六三年二月二三日政令第19号
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第77号)附則第3条及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第41条の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険関係)
第1条
健康保険法等の一部を改正する法律附則第3条に規定する者のうち、常時三人又は四人の従業員を使用する事業所又は事務所に使用されるものについては昭和六十二年四月一日から、その他のものについては昭和六十三年四月一日から、健康保険法(大正十一年法律第70号)第13条(同法第14条、第16条から第18条まで、第20条第1項、第21条、第31条、第55条第2項(第55条ノ二第2項、第57条第2項及び第59条ノ二第7項において準用する場合を含む。)及び第69条の7において適用する場合を含む。)の規定を適用する。
(厚生年金保険関係)
第2条
国民年金法等の一部を改正する法律附則第41条に規定する事業所又は事務所のうち、常時三人又は四人の従業員を使用するものについては昭和六十二年四月一日から、その他のものについては昭和六十三年四月一日から、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項(同条第3項及び同法第7条において適用する場合を含む。)の規定を適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年二月二三日政令第19号)
この政令は、公布の日から施行する。
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