農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令
(平成十五年九月二十九日厚生労働省・農林水産省令第5号)
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独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)及び独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第343号)の施行に伴い、
農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令を次のように定める。
次に掲げる省令は、廃止する。
一
農業者年金基金の財務及び会計に関する省令(昭和四十五年厚生省・農林省令第1号)
二
農業者年金基金の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の特例を定める省令(昭和四十五年厚生省・農林省令第3号)
三
農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行に伴う旧年金給付等に関する経過措置に関する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第5号)
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
農業者年金基金の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第7号)の施行前に貸し付けられた余裕金については、同令附則第2項の規定は、なおその効力を有する。
3
独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行に伴う旧年金給付等に関する経過措置に関する省令第10条及び第12条の規定の適用については、同令第10条中「農業者年金基金(」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金(」と、「平成十三年改正法附則第24条第1項の規定により読み替えられた農業者年金基金法(以下「法」という。)第20条第1項」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)附則第19条第3項の規定により読み替えられた同法第10条第1項」と、同令第12条中「平成十三年改正法附則第24条第1項の規定により読み替えられた法第83条第1項」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)附則第19条第3項の規定により読み替えられた同法第64条第1項」と、「別記様式」とあるのは「
農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省令第5号)別記様式」とする。
4
法附則第19条第4項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令(平成十三年政令第363号)附則第21条の規定の適用については、同条中「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第39号。以下この項において「平成十三年改正法」という。)附則第24条第1項の規定により読み替えられた平成十三年改正法による改正後の農業者年金基金法第83条」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)附則第19条第3項の規定により読み替えられた同法第64条」とする。
5
農業者年金基金の解散の日の前日を含む四半期の収入及び支出並びにこの省令による廃止前の農業者年金基金の財務及び会計に関する省令(以下「旧財務・会計省令」という。)第12条の規定により負担した債務については、旧財務・会計省令第17条の規定は、なおその効力を有する。
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