阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令

(平成八年七月二十四日政令第227号)

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最終改正:平成一一年三月三一日政令第94号


 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第36条の3第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法第66条第5項、国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法第79条の2第5項において準用する同法第66条第5項、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第13条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)第10条及び第23条(同法第26条の5及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の第一欄に掲げる年金たる給付又は手当について、同表の第二欄に掲げる規定に規定する被災者(阪神・淡路大震災によりその財産につき損害を受けたものに限る。)があったことにより、同欄に掲げる規定により当該被災者の平成五年又は平成六年における所得を理由とする平成七年一月から平成八年七月までの期間に係る支給の停止又は制限を行わないこととされた場合において、当該被災者が、阪神・淡路大震災により地方税法(昭和二十五年法律第226号)第34条第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で、地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)附則第4条の3で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)について、同法附則第4条の3第1項の規定により平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として同法第34条第1項の規定の適用を受けたときは、当該被災者の平成七年の同表の第三欄に掲げる所得の額は、同表の第四欄に掲げる規定にかかわらず、同欄に掲げる規定により計算した額から、阪神・淡路大震災により受けた当該損失の金額に係る雑損控除額を控除した額とする。
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金 国民年金法第36条の4第1項 国民年金法第36条の3第1項及び第36条の4第2項に規定する所得の額 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第6条の2
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金 昭和六十年改正法第28条第10項においてその例によるものとされた昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第67条第1項 昭和六十年改正法附則第28条第10項においてその例によるものとされた旧国民年金法第66条第3項及び第4項並びに第67条第2項第2号及び第3号に規定する所得の額 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第46条第7項
旧国民年金法による老齢福祉年金 昭和六十年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項において準用する旧国民年金法第67条第1項 昭和六十年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項において準用する旧国民年金法第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項並びに第67条第2項第1号及び第2号に規定する所得の額 昭和六十年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令第6条の2
児童扶養手当法による児童扶養手当 児童扶養手当法第12条第1項 児童扶養手当法第9条から第11条まで及び第12条第2項各号に規定する所得の額 児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第405号)第4条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第207号)第5条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条、第21条及び第22条第2項各号に規定する所得の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第4項において準用する同令第5条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第22条第1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第20条、第21条及び第22条第2項各号に規定する所得の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条第4項及び第5項において準用する同令第5条
昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当 昭和六十年改正法附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第1項 昭和六十年改正法附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条、第21条及び第22条第2項各号に規定する所得の額 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第323号)附則第4条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第4項において準用する同令第5条


   附 則

 この政令は、平成八年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日政令第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。


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