平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令

(平成十五年三月三十一日政令第160号)

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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第405号


 内閣は、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第19号)第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第87条第3項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)附則第5項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第6項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)附則第50条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国民年金関係)
第1条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第32条第5項に規定する障害年金については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
国民年金法 第27条、第33条第1項及び第38条 八十万四千二百円 七十九万七千円
第33条の2第1項、第39条第1項及び第39条の2第1項 七万七千百円 七万六千四百円
二十三万千四百円 二十二万九千三百円
法律第34号 附則第14条第1項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円

第2条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第34号附則第32条第1項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)については、同条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法 第27条第1項 合算した額 合算した額に〇・九九一を乗じて得た額
八十万四千二百円 七十九万七千円
第38条及び第43条 八十万四千二百円 七十九万七千円
第39条第1項及び第44条第1項 七万七千百円 七万六千四百円
二十三万千四百円 二十二万九千三百円
第39条の2第1項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円
第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項 四十一万二千円 四十万八千三百円
第77条第1項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
法律第34号附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号) 附則第16条第2項 四十一万五千八百円 四十一万二千百円
法律第34号第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「改正前の法律第92号」という。) 附則第20条第2項 四十一万五千八百円 四十一万二千百円

(厚生年金保険関係)
第3条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による年金たる保険給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
厚生年金保険法 第44条第2項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円
七万七千百円 七万六千四百円
第50条第3項及び第62条第1項 六十万三千二百円 五十九万七千八百円
第50条の2第2項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円
附則第9条の2第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
法律第34号 附則第52条 合算した額 合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)
附則第59条第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第60条第2項 三万四千百円 三万三千八百円
六万八千三百円 六万七千七百円
十万二千五百円 十万千六百円
十三万六千六百円 十三万五千四百円
十七万七百円 十六万九千二百円
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法 附則第9条第1項第1号及び第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号) 附則第20条第1項 合算した額 合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)
附則第21条第1項 一・〇三一を乗じて得た額 一・〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号。以下「沖縄特別措置政令」という。) 第54条第2項及び第56条の5第2項 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
  第56条の6及び第56条の7第1項 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第348号) 第19条の2第1項 合算して得た額 合算して得た額に〇・九九一を乗じて得た額
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第179号) 附則第3条第1項第1号 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第3条第1項第2号 一・〇三一を乗じて得た額 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第246号) 附則第2条第1項第2号 一・〇三一を乗じて得た額 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

第4条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第34号附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付については、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法 第34条第1項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
第34条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)
第34条第4項 合算額 合算額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)
第34条第5項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円
七万七千百円 七万六千四百円
第50条第1項第3号及び第60条第2項 八十万四千二百円 七十九万七千円
第62条の2第1項 十五万四千二百円 十五万二千八百円
二十六万九千九百円 二十六万七千五百円
法律第34号附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下「旧交渉法」という。) 第25条の2 八十万四千二百円 七十九万七千円
改正前の法律第92号 附則第3条第2項 八十万四千二百円 七十九万七千円
附則第3条第3項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円
  七万七千百円 七万六千四百円
国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第53号。以下「政令第53号」という。)第5条の規定による改正前の沖縄特別措置政令(以下「旧沖縄特別措置政令」という。) 第52条第1項第2号 計算した額 計算した額に〇・九九一を乗じて得た額

 前項に規定する年金たる保険給付について、法律第34号附則第78条の2の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)」とする。

第5条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第34号附則第87条第4項に規定する年金たる保険給付については、同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) 第35条第1号 五十六万五千七百四十円トス) 五十六万五千七百四十円トス)ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額
第35条第2号 乗ジテ得タル額 乗ジテ得タル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額
第36条第1項及び第41条ノ二第1項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円
四十六万二千八百円 四十五万八千六百円
七万七千百円 七万六千四百円
第41条第2項及び第50条ノ二第3項 八十万四千二百円 七十九万七千円
第50条ノ二第1項第2号イ及びハ並びに第50条ノ三ノ三 相当スル額 相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額
第50条ノ二第1項第2号ロ 九万四千二百九十円 九万三千四百四十一円
第50条ノ二第2項 相当スル金額 相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル金額
第50条ノ三ノ二 十五万四千二百円 十五万二千八百円
二十六万九千九百円 二十六万七千五百円
別表第三ノ二 二三一、四〇〇円 二二九、三〇〇円
四六二、八〇〇円 四五八、六〇〇円
五三九、九〇〇円 五三五、〇〇〇円
七七、一〇〇円 七六、四〇〇円
相当スル金額 相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額
旧交渉法 第26条 八十万四千二百円 七十九万七千円
法律第34号附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号) 附則第16条第3項 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第16条第4項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
百三十二万六十円 百三十万八千百七十九円
改正前の法律第92号 附則第8条第4項 八十万四千二百円 七十九万七千円
旧沖縄特別措置政令 第58条第1項第2号 計算した額 計算した額に〇・九九一を乗じて得た額

 前項に規定する年金たる保険給付について、法律第34号附則第87条の2の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。

第6条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第34号附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)については、同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第116条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第53号第4条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号)をいう。)第13条第1項の規定によるほか、法律第34号附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第41条第1項第1号及び第50条ノ二第2項 相当スル金額 相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル金額
第41条第1項第1号ロ 三十七万七千百六十円 三十七万三千七百六十六円
相当スル額 相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額
第41条第2項及び第50条ノ二第3項 八十万四千二百円 七十九万七千円
第41条ノ二第1項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円
四十六万二千八百円 四十五万八千六百円
七万七千百円 七万六千四百円
第50条ノ二第1項第3号ロ 十八万八千五百八十円 十八万六千八百八十三円
第50条ノ二第1項第3号ハ 相当スル額 相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額
第50条ノ三ノ二 十五万四千二百円 十五万二千八百円
二十六万九千九百円 二十六万七千五百円
別表第三ノ二 二三一、四〇〇円 二二九、三〇〇円
四六二、八〇〇円 四五八、六〇〇円
五三九、九〇〇円 五三五、〇〇〇円
七七、一〇〇円 七六、四〇〇円

第7条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)については、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。) 第37条第1項第1号、第42条第1項第1号及び第2項第1号、第47条第1項第1号イ及び第2号イ並びに第2項第1号並びに附則第9条第2項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)
第38条第2項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円
七万七千百円 七万六千四百円
第42条第3項及び第48条 六十万三千二百円 五十九万七千八百円
第43条第2項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円
附則第9条第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。) 附則第15条第1項第1号及び第4項 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則別表第四の下欄 三万四千百円 三万三千八百円
六万八千三百円 六万七千七百円
十万二千五百円 十万千六百円
十三万六千六百円 十三万五千四百円
十七万七百円 十六万九千二百円
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第24号) 附則第4条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)

 前項に規定する移行農林共済年金について、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第14条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項中「合算した額」とあるのは、「合算した額(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)」とする。
 第1項に規定する移行農林共済年金について、平成十四年経過措置政令第14条の3の規定を適用する場合においては、同条第1項中「一・〇三一を乗じて得た額」とあるのは、「一・〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)」とする。

第8条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)については、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同条第5項及び平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
廃止前昭和六十年農林共済改正法 附則第30条第1項及び第2項、第34条第1項、第35条第1項から第3項まで並びに第40条 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第38条第1号 七十五万四千三百二十円 七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額
百分の十九に相当する額 百分の十九に相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
百分の〇・九五に相当する額 百分の〇・九五に相当する額に〇・九九一を乗じて得た額
附則第39条第1項 政令で定める額 政令で定める額に〇・九九一を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第41条第1項第1号及び第3号 十五万四千二百円 十五万二千八百円
附則第41条第1項第2号 二十六万九千九百円 二十六万七千五百円
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第67号。以下「昭和六十一年農林改正令」という。) 附則第38条 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
九十八万六千円 九十七万七千百円
附則第39条第1項及び第2項並びに第43条第1項及び第2項 百十分の百を乗じて得た額 百十分の百を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第186号) 附則第4条第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

 前項に規定する移行農林年金について、平成十四年経過措置政令第15条第6項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。
 第1項に規定する移行農林年金について、平成十四年経過措置政令第18条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第158号)第20条第1項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。

第9条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第157号。以下「国共済年金額特例政令」という。)の規定を適用する。
 前項に規定する年金たる給付について、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第27条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「同条第1項中」とあるのは「同条第1項中「については、」とあるのは「については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第157号。次項において「国共済年金額特例政令」という。)第2条の規定を適用せず、」と、「百十分の百」とあるのは「百十分の百を乗じて得た金額に〇・九九一」と、」と、「同条第2項中」とあるのは「同条第2項中「については、」とあるのは「については、国共済年金額特例政令第2条の規定を適用せず、」と、」と、「一・二八〇九〇九」とあるのは「一・二七〇二四」と、「一・二七五四五五」とあるのは「一・二六四八三五」と、「一・二五」とあるのは「一・二三九六〇九」と、「一・二三九〇九一」とあるのは「一・二二八七九八」と、「七十四万二千五百四十円」とあるのは「七十三万六千三百六十円」と、「三万七千百二十七円」とあるのは「三万六千八百十八円」とする。
 第1項に規定する年金たる給付(平成九年経過措置政令第25条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第79条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号)附則第8条第2項に規定する年金たる給付に限る。)については、第1項の規定により適用するものとされた国共済年金額特例政令第1条の表第3号(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第21号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第11条第2項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「改正前の国共済法」という。)第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項、第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)並びに第3条第1項(国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第16号)附則第6条第2項の規定により読み替えられた改正前の国共済法第87条の4又は同令附則第6条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第87条の4の読替規定に限る。)及び第2項(同令附則第8条第2項の規定により読み替えられた改正前の国共済法第93条の3又は同令附則第8条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第93条の3の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。
 第1項に規定する年金たる給付について、平成九年経過措置政令第27条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第7条第1項第2号」とあるのは「附則第12条第1項」と、「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第6条第1項第2号」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第16号。以下「平成十五年国共済改正政令」という。)附則第7条第1項及び第9条第1項」と、「については、これら」とあるのは「については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第157号。以下「国共済年金額特例政令」という。)第1条の表第3号並びに第3条第1項及び第2項の規定を適用せず、改正後国共済法第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項、第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の例によりその額を計算する場合における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第12条第1項及び平成十五年国共済改正政令附則第7条第1項及び第9条第1項」と、「算定される」とあるのは「合算して得た」とする。
 第1項に規定する年金たる給付について、平成九年経過措置政令第27条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第7条第1項第2号」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第182号。以下「平成十二年国共済改正政令」という。)附則第7条第2号」と、「については、これら」とあるのは「については、国共済年金額特例政令第2条の表第3号及び第4号並びに第3条第4項の規定を適用せず、平成十二年国共済改正政令附則第7条第2号及び第8条第1項第2号」と、「一・〇二八五四」とあるのは「一・〇二」とする。

(児童扶養手当関係)
第9条の2  平成十五年十月から平成十六年三月までの月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第405号)第2条の2の規定にかかわらず、同法第5条第1項中「四万千百円」とあるのは、「四万二千円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
 前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項を適用する場合においては、同項中「〇・〇一八七〇五二」とあるのは、「〇・〇一八五四三四」とする。

(特別児童扶養手当等関係)
第10条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第207号)第5条の2、第9条の2及び第10条の2の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
第4条 三万三千三百円 三万四千三十円
五万円 五万千百円
第18条 一万四千百七十円 一万四千四百八十円
第26条の3 二万六千五十円 二万六千六百二十円

第11条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第323号)附則第2条の2の規定にかかわらず、法律第34号附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千四百八十円」と読み替えて、法律第34号附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条の規定(同令附則第5条第2項第1号において引用する場合を含む。)を適用する。

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係)
第12条  平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第26号)第17条の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
第24条第3項 十三万五千四百円 十三万八千三百八十円
第25条第3項 五万円 五万千百円
第26条第3項 四万六千六百円 四万七千六百三十円
第27条第4項 三万三千三百円 三万四千三十円
第28条第3項 一万六千七百円 一万七千七十円
  三万三千三百円 三万四千三十円


   附 則

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第405号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令