平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令
(平成十二年三月三十一日政令第180号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年七月三日政令第246号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第6条第5項、第7条第2項及び第3項第3号(同法附則第10条第1項において準用する場合を含む。)並びに第40条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 平成十二年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第1条―第9条)
第2章 平成十四年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第10条―第13条)
第3章 平成十五年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第14条―第25条)
附則
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令