第三款 移送費の支給(第97条)/健康保険法
(大正十一年四月二十二日法律第70号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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第三款 移送費の支給
第97条
被保険者が療養の給付(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
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前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
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第三款 移送費の支給(第97条)/健康保険法