第四款 補則(第98条)/健康保険法
(大正十一年四月二十二日法律第70号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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第四款 補則
(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)
第98条
被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、医療費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。第129条第2項第2号において同じ。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス(同法第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。第129条第2項第2号及び第135条第1項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。第129条第2項第2号において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第7条第20項に規定する施設サービスをいう。第129条第2項第2号及び第135条第1項において同じ。)のうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる。
2
前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
一
当該疾病又は負傷について、次章の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき、又は老人保健法の規定により医療若しくは入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給(次項後段の規定に該当する場合における医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を除く。)を受けることができるに至ったとき。
二
その者が、被保険者若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者又は国民健康保険の被保険者となったとき。
三
被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。
3
第1項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、次章の規定により特別療養費(第145条第7項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第25条第1項各号に掲げる者であって、第145条第1項の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷について、同法の規定により医療又は入院時食事療養費、特定療養費、医療費、老人訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。
4
第1項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
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