第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第110条―第114条)/健康保険法
(大正十一年四月二十二日法律第70号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
(家族療養費)
第110条
被保険者の被扶養者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条から第112条までにおいて同じ。)が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2
家族療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 百分の七十
ロ 被扶養者が三歳に達する日の属する月以前である場合 百分の八十
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の九十
ニ 第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
二
当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額
3
前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第76条第2項の費用の額の算定、特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合にあっては第86条第2項第1号の費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第85条第2項の費用の額の算定の例による。
4
被扶養者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
6
被扶養者が第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
7
第63条、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第86条第6項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
8
第75条の規定は、第4項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(家族訪問看護療養費)
第111条
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2
家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第88条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に前条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額とする。
3
第88条第2項、第3項、第6項から第11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
(家族移送費)
第112条
被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
2
第97条第2項及び第98条の規定は、家族移送費の支給について準用する。
(家族埋葬料)
第113条
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、政令で定める金額を支給する。
(家族出産育児一時金)
第114条
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。
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