第2節 標準賃金日額等(第124条―第126条)/健康保険法


(大正十一年四月二十二日法律第70号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

    第2節 標準賃金日額等

(標準賃金日額)
第124条  標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。
標準賃金日額等級 標準賃金日額 賃金日額
第一級 一、三三四円 一、五〇〇円未満
第二級 二、〇〇〇円 一、五〇〇円以上 二、五〇〇円未満
第三級 三、〇〇〇円 二、五〇〇円以上 三、五〇〇円未満
第四級 四、四〇〇円 三、五〇〇円以上 五、〇〇〇円未満
第五級 五、七五〇円 五、〇〇〇円以上 六、五〇〇円未満
第六級 七、二五〇円 六、五〇〇円以上 八、〇〇〇円未満
第七級 八、七五〇円 八、〇〇〇円以上 九、五〇〇円未満
第八級 一〇、七五〇円 九、五〇〇円以上 一二、〇〇〇円未満
第九級 一三、二五〇円 一二、〇〇〇円以上 一四、五〇〇円未満
第一〇級 一五、七五〇円 一四、五〇〇円以上 一七、〇〇〇円未満
第一一級 一八、二五〇円 一七、〇〇〇円以上 一九、五〇〇円未満
第一二級 二一、二五〇円 一九、五〇〇円以上 二三、〇〇〇円未満
第一三級 二四、七五〇円 二三、〇〇〇円以上

 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。
 第40条第3項の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。

(賃金日額)
第125条  賃金日額は、次の各号によって算定する。
 賃金が日又は時間によって定められる場合、一日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合には、その額
 賃金が二日以上の期間における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く。)には、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額
 賃金が二日以上の期間によって定められる場合には、その額をその期間の総日数(月の場合は、一月を三十日として計算する。)で除して得た額
 前3号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が一日において受ける賃金の額
 前各号のうち二以上に該当する賃金を受ける場合には、それぞれの賃金につき、前各号によって算定した額の合算額
 一日において二以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によって算定した額
 前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、社会保険庁長官が定める。

(日雇特例被保険者手帳)
第126条  日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、保険者に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。
 保険者は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。
 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は前条の規定による承認を受けたときは、保険者に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
 日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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