第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付(第127条―第149条)/健康保険法
(大正十一年四月二十二日法律第70号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付
(保険給付の種類)
第127条
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
一
療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二
傷病手当金の支給
三
埋葬料の支給
四
出産育児一時金の支給
五
出産手当金の支給
六
家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
七
家族埋葬料の支給
八
家族出産育児一時金の支給
九
特別療養費の支給
十
高額療養費の支給
(他の医療保険による給付等との調整)
第128条
日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは第55条第1項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2
日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第140条第2項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。
3
日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
4
特別療養費(第145条第7項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。)の支給は、同一の疾病又は負傷について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法の規定若しくは第55条第1項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
5
日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
(療養の給付)
第129条
日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、第63条第1項各号に掲げる療養の給付を行う。
2
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。
一
当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
二
前号に該当することにより当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費(第145条第7項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。以下この号において同じ。)の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)が行われたときは、特別療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給の開始の日)から一年(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、五年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。
3
保険者は、日雇特例被保険者が、前項第1号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
4
日雇特例被保険者が第63条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第3項第1号又は第2号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
5
前項の受給資格者票は、第3項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病又は負傷につき第2項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。
6
受給資格者票の様式、第3項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
療養の給付は、老人保健法の規定による医療を受けることができる間は、行わない。
(入院時食事療養費)
第130条
日雇特例被保険者が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第1項第5号に掲げる療養と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2
前条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
(特定療養費)
第131条
日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。
一
特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから受けた療養
二
第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所(特定承認保険医療機関を除く。次条、第140条第1項並びに第145条第1項及び第2項において同じ。)又は薬局のうち自己の選定するものから受けた選定療養
2
第129条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
(療養費)
第132条
保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費若しくは特定療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2
日雇特例被保険者が、第129条第3項に規定する確認を受けないで、第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。
(訪問看護療養費)
第133条
日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2
第129条第2項、第5項及び第7項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
(移送費)
第134条
日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
(傷病手当金)
第135条
日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに老人保健法の規定による医療並びに特定療養費、医療費及び老人訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費、特例居宅支援サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスに係るものに限る。)であって、第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2
傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
一
当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの五十分の一に相当する金額
二
当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの五十分の一に相当する金額
3
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、一年六月)を超えないものとする。
4
日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷について、第128条の規定により療養の給付若しくは特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合若しくは老人保健法第34条(同法第46条の5の8において準用する場合を含む。)の規定により同法の規定による医療若しくは特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給(これらの給付のうち第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給(これらの給付のうち第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付若しくは特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付若しくは特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給とみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。
(埋葬料)
第136条
日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後三月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。
2
埋葬料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、第1号及び第2号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
一
当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第100条第1項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)
二
当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第100条第1項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)
三
前2号に掲げる場合以外の場合 第100条第1項の政令で定める金額
3
第1項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、前項の規定による埋葬料の額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
(出産育児一時金)
第137条
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第101条の政令で定める金額を支給する。
(出産手当金)
第138条
出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
2
出産手当金の額は、一日につき、出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの五十分の一に相当する金額とする。
(出産手当金と傷病手当金との調整)
第139条
日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。
(家族療養費)
第140条
日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2
第129条第2項、第4項、第5項及び第7項並びに第132条の規定は、家族療養費の支給について準用する。
3
第87条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する第132条第1項又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。
(家族訪問看護療養費)
第141条
日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2
第129条第2項、第5項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。
(家族移送費)
第142条
日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
(家族埋葬料)
第143条
日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。
2
日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3
家族埋葬料の額は、第113条の政令で定める金額とする。
(家族出産育児一時金)
第144条
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。
2
日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3
家族出産育児一時金の額は、第101条の政令で定める金額とする。
(特別療養費)
第145条
次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至った者については、二月。第3項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局若しくは特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは入院時食事療養費、特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
一
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
二
一月間若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
三
前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は第126条第3項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
2
特別療養費の額は、第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養については第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第3号に掲げる額とする。
一
当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額
二
当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額
三
当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額
3
第1項の療養又は指定訪問看護を受ける者が三歳に達する日の属する月以前である場合における前項の規定の適用については、同項第1号及び第3号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
第1項の療養又は指定訪問看護を受ける者(次項に規定する者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第2項の規定の適用については、同項第1号及び第3号中「百分の七十」とあるのは、「百分の九十」とする。
5
第1項の療養又は指定訪問看護を受ける者(第149条において準用する第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者若しくはその被扶養者又は政令で定める被保険者の被扶養者に限る。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第2項の規定の適用については、同項第1号及び第3号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
6
特別療養費受給票は、第1項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
7
第132条の規定は、特別療養費の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「第129条第3項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
8
第87条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する第132条第1項又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。
9
特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第146条
特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第3条第2項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。
(高額療養費)
第147条
日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。
(受給方法)
第148条
日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。
(準用)
第149条
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
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第56条から第62条まで |
保険給付 |
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第63条第2項及び第4項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条並びに第84条第1項 |
療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
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第74条、第75条、第76条第1項及び第2項並びに第84条第2項 |
療養の給付 |
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第77条 |
療養の給付及び特定療養費の支給 |
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第85条第2項から第6項まで |
入院時食事療養費の支給 |
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第85条第8項 |
入院時食事療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
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第86条第2項から第4項まで及び第14項 |
特定療養費の支給 |
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第86条第6項 |
特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
|
第86条第10項 |
療養の給付及び入院時食事療養費の支給 |
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第87条第2項及び第3項 |
療養費の支給 |
|
第88条第2項、第6項から第11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項並びに第94条 |
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給 |
|
第88条第4項及び第12項 |
訪問看護療養費の支給 |
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第97条第2項 |
移送費及び家族移送費の支給 |
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第103条第2項、第108条第1項から第3項まで及び第5項並びに第109条 |
傷病手当金及び出産手当金の支給 |
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第110条第2項 |
家族療養費の支給 |
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第110条第3項から第5項まで及び第8項 |
家族療養費及び特別療養費の支給 |
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第111条第2項 |
家族訪問看護療養費の支給 |
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第115条第2項 |
高額療養費の支給 |
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第116条から第121条まで |
日雇特例被保険者又はその被扶養者 |
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第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付(第127条―第149条)/健康保険法