第6章 保健事業及び福祉事業(第150条)/健康保険法


(大正十一年四月二十二日法律第70号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

   第6章 保健事業及び福祉事業

第150条  保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
 保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
 保険者は、前2項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者に当該事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第1項又は第2項の事業を行うことを命ずることができる。

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第6章 保健事業及び福祉事業(第150条)/健康保険法