第7章 費用の負担(第151条―第183条)/健康保険法


(大正十一年四月二十二日法律第70号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

   第7章 費用の負担

(国庫負担)
第151条  国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、第173条の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

第152条  健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。

(国庫補助)
第153条  国庫は、第151条に規定する費用のほか、政府が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)に千分の百六十四から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
 国庫は、第151条及び前項に規定する費用のほか、健康保険の保険者である政府が拠出すべき老人保健法の規定による医療費拠出金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

第154条  国庫は、第151条及び前条に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)に健康保険組合(第3条第1項第7号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第171条第2項及び第3項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条第1項に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
 国庫は、第151条、前条及び前項に規定する費用のほか、健康保険の保険者である政府が拠出すべき老人保健法の規定による医療費拠出金及び介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用に同項に規定する率を乗じて得た額に同条第1項に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

(保険料)
第155条  保険者は、健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金並びに健康保険組合においては、第173条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

(被保険者の保険料額)
第156条  被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
 前項第1号の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
 前2項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。

(任意継続被保険者の保険料)
第157条  任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。

(保険料の徴収の特例)
第158条  前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第163条において同じ。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。

第159条  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)その他政令で定める法令に基づく育児休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者に申出をしたときは、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達する日)の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

(保険料率)
第160条  政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の八十二とする。
 政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、保険給付、老人保健拠出金及び退職者給付拠出金に要する費用の予想額、保健事業及び福祉事業に要する費用(社会保険庁長官が必要があると認めるときは、厚生保険特別会計の健康勘定に置かれる事業運営安定資金への繰入金に充てる費用を含む。)の予定額並びに第173条の規定による拠出金、国庫補助及び当該事業運営安定資金の予定運用収入の額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
 社会保険庁長官は、少なくとも二年ごとに、第1項の1般保険料率(第7項の規定によりその一般保険料率が変更された場合においては、変更後の一般保険料率。次項において同じ。)が前項の基準に適合していることを確認し、その結果を公表するものとする。
 社会保険庁長官は、第1項の1般保険料率が第2項の基準に適合しないことが明らかになったときは、厚生労働大臣に対し、第1項の1般保険料率の変更について申出をすることができる。
 前項の申出であって一般保険料率の引上げに係るものは、保険給付の内容の改善又は診療報酬の改定を伴う場合に限り、することができる。
 前項に規定する場合のほか、老人保健拠出金若しくは退職者給付拠出金の増加に伴いその納付に必要がある場合又は一般保険料額の総額の減少を補う必要がある場合においては、第4項の申出をすることができる。
 厚生労働大臣は、第4項の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て、千分の六十六から千分の九十一までの範囲内において、第1項の1般保険料率(この項の規定によりその一般保険料率が変更された場合においては、変更後の一般保険料率)を変更することができる。
 政府は、厚生労働大臣が前項の規定により一般保険料率を変更したときは、速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。
 健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率は、千分の三十から千分の九十五までの範囲内において、決定するものとする。
10  前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
11  介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府が管掌する健康保険においては、その額から第153条第2項の規定による国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

(保険料の負担及び納付義務)
第161条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。

(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)
第162条  健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

(組合員である被保険者の負担する一般保険料額の限度)
第163条  健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき一般保険料額が一月につき標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ千分の四十五を乗じて得た額を超える場合においては、その超える部分は、事業主の負担とする。

(保険料の納付)
第164条  被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
 保険者は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から六月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、保険者は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。

(任意継続被保険者の保険料の前納)
第165条  任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
 第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
 前3項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。

(口座振替による納付)
第166条  社会保険庁長官は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

(保険料の源泉控除)
第167条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
 事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

(日雇特例被保険者の保険料額)
第168条  日雇特例被保険者に関する保険料額は、一日につき、次に掲げる額の合算額とする。
 その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額
 標準賃金日額に政府が管掌する健康保険の被保険者の一般保険料率(第160条第7項の規定によりその一般保険料率が変更された場合においては、その変更後の一般保険料率。以下この項において同じ。)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、一般保険料率)を乗じて得た額
 イに掲げる額に百分の三十一を乗じて得た額
 賞与額(その額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が四十万円(第124条第2項の規定による標準賃金日額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この号において同じ。)を超える場合には、四十万円とする。)に政府が管掌する健康保険の被保険者の一般保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、一般保険料率)を乗じて得た額
 第40条第3項の規定は前項第2号の政令の制定又は改正について、第48条の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、第125条第2項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。

(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)
第169条  日雇特例被保険者は前条第1項第1号イの額の二分の一に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第2号の額の二分の一の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、同項第1号ロの額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第2号の額の二分の一の額の合算額を負担する。
 事業主(日雇特例被保険者が一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第4項から第6項まで、次条第1項及び第2項並びに第171条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
 前項の規定による保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
 日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。
 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。
 事業主は、第2項の規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。
 事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。
 第164条第2項及び第3項並びに第166条の規定は前項の規定による保険料の納付について、第167条第2項及び第3項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。

(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)
第170条  事業主が前条第2項の規定による保険料の納付を怠ったときは、保険者は、その調査に基づき、その納付すべき保険料額を決定し、これを事業主に告知する。
 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、前条第2項の規定による保険料の納付を怠ったときは、保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された保険料額の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、決定された保険料額が千円未満であるときは、この限りでない。
 追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第2項に規定する追徴金は、その決定された日から十四日以内に、保険者に納付しなければならない。

(健康保険印紙の受払等の報告)
第171条  事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び前条第1項に規定する告知に係る保険料の納付(以下この条において「受払等」という。)に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、日雇特例被保険者の保険の保険者にその受払等の状況を報告しなければならない。
 前項の場合において、健康保険組合を設立する事業主は、併せて当該健康保険組合に同項の報告をしなければならない。
 前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、日雇特例被保険者の保険の保険者に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。

(保険料の繰上徴収)
第172条  保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
 強制執行を受けるとき。
 破産の宣告を受けたとき。
 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
 競売の開始があったとき。
 法人である納付義務者が、解散をした場合
 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

(日雇拠出金の徴収及び納付義務)
第173条  日雇特例被保険者の保険の保険者は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含む。第175条において同じ。)に充てるため、第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。
 日雇関係組合は、前項に規定する拠出金(以下「日雇拠出金」という。)を納付する義務を負う。

(日雇拠出金の額)
第174条  前条第1項の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。

(概算日雇拠出金)
第175条  前条の概算日雇拠出金の額は、当該年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用の見込額から当該年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定する額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。

(確定日雇拠出金)
第176条  第174条の確定日雇拠出金の額は、前年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用(老人保健拠出金の納付に要した費用を含む。)から前年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。

(日雇拠出金の額の算定の特例)
第177条  合併又は分割により成立した日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については、老人保健法第58条に規定する老人保健拠出金の額の算定の特例の例による。

(政令への委任)
第178条  第173条から前条までに定めるもののほか、日雇拠出金の額の決定、納付の方法、納付の期限、納付の猶予その他日雇拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

(国民健康保険の保険者への適用)
第179条  第3条第1項第7号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、第173条から前条までの規定を適用する。

(保険料等の督促及び滞納処分)
第180条  保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、保険者は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者は、納付義務者に対して、督促状を発する。
 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、第172条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 保険者は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
 第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
 前項の規定により健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 市町村は、第4項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

(延滞金)
第181条  前条第1項の規定によって督促をしたときは、保険者は、徴収金額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
 徴収金額が千円未満であるとき。
 納期を繰り上げて徴収するとき。
 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
 延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(先取特権の順位)
第182条  保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(徴収に関する通則)
第183条  保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

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