第8章 健康保険組合連合会(第184条―第188条)/健康保険法


(大正十一年四月二十二日法律第70号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

   第8章 健康保険組合連合会

(設立、人格及び名称)
第184条  健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
 連合会は、法人とする。
 連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。
 連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。

(設立の認可等)
第185条  連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。

(規約の記載事項)
第186条  連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 目的及び事業
 名称
 事務所の所在地
 総会に関する事項
 役員に関する事項
 会員の加入及び脱退に関する事項
 資産及び会計に関する事項
 公告に関する事項
 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

(役員)
第187条  連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。
 会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
 副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。

(準用)
第188条  第9条第2項、第16条第2項及び第3項、第18条第1項及び第2項、第19条、第20条、第26条第1項(第2号に係る部分を除く。)及び第2項、第27条、第29条、第30条、第150条並びに第195条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と、第16条第2項中「前項」とあるのは「第186条」と、第29条第4項中「前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と読み替えるものとする。

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第8章 健康保険組合連合会(第184条―第188条)/健康保険法