第10章 雑則(第193条―第207条)/健康保険法
(大正十一年四月二十二日法律第70号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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第10章 雑則
(時効)
第193条
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2
保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第194条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(印紙税の非課税)
第195条
健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。
(戸籍事項の無料証明)
第196条
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。第203条において同じ。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
2
前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
(報告等)
第197条
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第48条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
(立入検査等)
第198条
厚生労働大臣又は社会保険庁長官は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第27条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(資料の提供)
第199条
社会保険庁長官は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
(共済組合に関する特例)
第200条
国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2
共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
第201条
厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。
第202条
第200条第1項の規定により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない。
(市町村が処理する事務)
第203条
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第204条
この法律に規定する厚生労働大臣及び社会保険庁長官の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。
第205条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限のうち健康保険組合の指導及び監督に係るものの一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(経過措置)
第206条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(実施規定)
第207条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
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