第1節 通則(第4条―第7条)/健康保険法
(大正十一年四月二十二日法律第70号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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第1節 通則
(保険者)
第4条
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、政府及び健康保険組合とする。
(政府管掌健康保険)
第5条
政府は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
2
前項の規定により政府が管掌する健康保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。
(組合管掌健康保険)
第6条
健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
(二以上の事業所に使用される者の保険者)
第7条
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
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第1節 通則(第4条―第7条)/健康保険法