附則/健康保険法


(大正十一年四月二十二日法律第70号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、大正十五年七月一日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正十六年一月一日から施行する。

(健康保険組合の財政調整)
第2条  健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付又は健康保険組合に係る老人保健拠出金、日雇拠出金若しくは退職者給付拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
 組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。
 組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。
 調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。
 調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。
 第29条及び第185条第3項の規定は、第1項の事業について準用する。この場合において、第29条第1項中「事業若しくは財産」とあるのは「事業」と、同条第4項中「とき、又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき」とあるのは「とき」と、第185条第3項中「組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため」とあるのは「附則第2条第1項の事業を推進するため」と読み替えるものとする。
 第159条、第161条、第162条及び第167条の規定は、第3項の規定による調整保険料について準用する。
 一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、第160条第10項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。
 前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(特定健康保険組合)
第3条  厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。
 特例退職被保険者は、同時に二以上の保険者(共済組合を含む。)の被保険者となることができない。
 特例退職被保険者は、第1項の申出が受理された日から、その資格を取得する。
 特例退職被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年。以下この項において同じ。)の九月三十日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の十二分の一に相当する額との合算額の二分の一に相当する額の範囲内において規約で定めた額とする。
 第99条及び第104条の規定にかかわらず、特例退職被保険者には、傷病手当金は、支給しない。
 特例退職被保険者は、この法律の規定(第38条第2号から第5号までを除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第1号中「任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき」とあるのは、「老人保健法の規定による医療を受けることができるに至ったとき、又は国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」とする。
 特例退職被保険者に対する保険給付の特例その他特例退職被保険者に関して必要な事項は、政令で定める。

(政府管掌健康保険の被保険者に係る給付の事業)
第4条  被保険者を使用する事業主(健康保険組合が組織されている事業所の事業主を除く。)及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるものであって、政令で定める要件に該当するものとして社会保険庁長官の承認を受けたもの(以下この条において「承認法人等」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、第74条第1項の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。
 承認法人等は、前項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、事業主又は被保険者から費用を徴収することができる。
 承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(国庫補助の経過措置)
第5条  当分の間、第153条第1項中「千分の百六十四から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合」とあり、及び第154条第1項中「前条第1項に規定する政令で定める割合」とあるのは「千分の百三十」と、同条第2項中「同条第1項に規定する政令で定める割合」とあるのは「千分の百六十四」とする。

(日本私立学校振興・共済事業団等の適用)
第6条  この法律の適用については、日本私立学校振興・共済事業団は共済組合と、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者は共済組合の組合員とみなす。

(特定被保険者)
第7条  健康保険組合は、第156条第1項第2号及び第157条第2項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。
 前項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者に対する第156条第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「附則第7条第1項及び第3項」とする。
 第156条第2項の規定は、介護保険第2号被保険者である被扶養者(第1項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者の被扶養者に限る。)が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合について準用する。
 第1項の規定により特定被保険者に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合の介護保険料率の算定の特例に関して必要な事項は、政令で定める。

(承認健康保険組合)
第8条  政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(以下この条において「承認健康保険組合」という。)は、第156条第1項第1号、第157条第2項、第160条第11項及び前条第1項の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者(同項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む。第4項において同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
 前項の特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとする。
 前項の政令は、介護保険法第129条第2項に規定する政令で定める基準を勘案して定める。
 承認健康保険組合の介護保険第2号被保険者である被保険者に対する第162条の規定の適用については、同条中「介護保険料額」とあるのは、「特別介護保険料額」とする。

   附 則 (昭和四年三月二八日法律第20号) 抄

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (昭和九年三月二六日法律第13号)

本法ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ本法実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一四年四月六日法律第74号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和一七年二月二一日法律第38号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 職員健康保険法ハ之ヲ廃止ス
○3 前項ノ規定施行前ノ職員健康保険ノ保険給付及保険料其ノ他ノ徴収金ニ関シテハ仍旧法ニ依ル
○4 第2項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険組合ハ同規定施行ノ日ヨリ健康保険組合ト為リ職員健康保険組合ノ権利義務ヲ承継スルモノトス
○5 第2項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノトス
○6 第2項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノノ受クル健康保険ノ保険給付ニ関シテハ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者タリシ期間ハ健康保険ノ被保険者タリシ期間ト看做シ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者トシテ保険給付ヲ受ケタル期間ハ健康保険ノ被保険者トシテ之ニ相当スル保険給付ヲ受ケタル期間ト看做ス
○7 第2項ノ規定施行前職員健康保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ハ健康保険ノ保険給付及徴収金ニ関シテハ健康保険ノ被保険者タリシ者ト看做シ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者トシテ受ケタル保険給付ハ健康保険ノ被保険者トシテ受ケタル之ニ相当スル保険給付ト看做ス
○8 第2項ノ規定施行前職員健康保険法ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍旧法ニ依ル
○9 前6項ニ定ムルモノノ外第2項ノ規定施行ノ際必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和一九年二月一六日法律第21号) 抄

第1条  本法施行ノ期日ハ保険給付ニ関スル改正規定及其ノ他ノ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二二年四月一日法律第45号) 抄

第1条  この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

第2条  常時五人未満の従業員を使用する事業所で、従前の健康保険法第13条第1号又は第2号に規定する事業所であつたもの又はこれらの事業所であつたため、従前の厚生年金保険法第19条の規定による事業所であつたものについては、この法律施行の日において、健康保険法第14条又は厚生年金保険法第16条ノ二の認可があつたものとみなす。但しこの法律施行の日から一箇月以内に行政庁に被保険者の全部について、その資格を喪失させる旨の届出をした場合は、この限りではない。

   附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第200号)

 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第126号)

 この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。但し、第70条及び第70条ノ二の改正規定は、昭和二十三年度分から、これを適用する。
 この法律施行前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続き被保険者の資格を有する者で、健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)第3条に規定する標準報酬の等級の第十七級に該当するものについては、この法律施行の日に被保険者の資格を取得したるものとみなして第3条第3項の改正規定を適用する。
 この法律施行の際、現に存する保険審査官、社会保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

   附 則 (昭和二四年四月三〇日法律第37号)

 この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。但し、第71条の4第1項の改正規定は、昭和二十四年四月一日から適用する。
 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなして、これを算定する。
 この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
 この法律施行の日において現に健康保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ健康保険審議会の委員、幹事、又は書記を命ぜられたものとみなす。但し、委員の任期は、その者が健康保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。

   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第47号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第79号) 抄

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月一日法律第124号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第11条第3項、船員保険法第12条第3項及び厚生年金保険法第11条第5項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
   附 則 (昭和二五年一二月二二日法律第296号)

 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
 この法律の施行の際に、第55条(第59条ノ二第5項及び第59条ノ四第3項において準用する場合を含む。)又は第57条の規定により保険給付を受けている者については、第55条及び第57条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第78号) 抄

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
39  第34項から前項までの規定による改正後の健康保険法第4条第3項及び第11条第2項、船員保険法第5条第2項及び第12条第2項、厚生年金保険法第5条第2項及び第11条第4項、労働者災害補償保険法第31条第2項及び第3項並びに失業保険法第35条第2項及び第3項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第116号)

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第57条ノ三の改正規定及び附則第5項の規定は、同年十一月一日から施行する。
 昭和二十八年九月一日前に被保険者の資格を取得して同年九月一日まで引き続いて被保険者の資格のある者については、その者が同年九月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、改正後の第3条第3項の規定を適用する。
 前項の規定に該当する者及び昭和二十八年九月一日から同年十月三十一日までの間に第13条第1号(イ)から(ル)まで若しくは第2号又は第15条の規定によつて被保険者の資格を取得した者の同年十月三十一日までの標準報酬については、第3条の改正規定及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 昭和二十八年九月一日から同年十月三十一日までの間に改正後の第19条第1号(ヲ)から(タ)までの規定によつて被保険者の資格を取得した者は、保険給付及び費用の負担に関する規定の適用については、同年十月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。
 被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算して昭和二十八年十一月一日前に二年を経過したものに関する保険給付の支給については、第57条ノ三の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二八年八月一四日法律第206号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一四日法律第207号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第213号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

   附 則 (昭和二八年八月二一日法律第245号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月一九日法律第115号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

   附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第39号) 抄

 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
13  前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年八月一日法律第112号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年八月一日法律第116号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律中健康保険法第70条ノ三の改正規定は公布の日から、同法第3条の改正規定及び附則第3条の規定は昭和三十二年四月一日から、附則第6条、第7条及び第10条の規定は同年七月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の健康保険法(以下「新法」という。)第43条ノ八並びに第43条ノ十六第2項及び第3項の規定は、同年六月三十日までは適用しない。

(被扶養者に関する経過措置)
第2条  健康保険法第1条第2項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつて次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第1号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその傷病手当金の支給事由たる疾病又は負傷により発した疾病による傷病手当金以外の保険給付、第2号に該当する者にあつては、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。
 昭和三十二年五月一日において現に傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持している者
 その疾病又は負傷につき昭和三十二年五月一日において現に被保険者又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けている者

(保険料に関する経過措置)
第4条  昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、新法第11条及び第11条ノ二の規定の適用を妨げない。

第6条  昭和三十二年七月一日において現に病院又は診療所に収容されている者は、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、新法第43条ノ八第1項第2号(新法第43条ノ十六第2項において例による場合を含む。)の規定による一部負担金を支払うことを要しない。ただし、その者が同日以後引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により病院又は診療所に収容されている間に限る。

第7条  健康保険組合は、当分の間、健康保険法第74条第1項の規定により一部負担金を支払つた被保険者に対し、その支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約をもつて定める額の支給を行うことができる。

(保険医及び保険薬剤師に関する経過措置)
第8条  昭和三十二年五月一日において現に旧法第43条ノ三第1項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第44号)による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第28条ノ三第1項の規定による保険医又は保険薬剤師である者は、新法第43条ノ五第1項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。
 昭和三十二年五月一日前に旧法第43条ノ三第5項又は旧船員保険法第28条ノ三第5項の規定により行われた保険医又は保険薬剤師の辞退の予告は、新法第43条ノ十一第3項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録のまつ消の予告とみなす。
 第1項の者であつて、昭和三十二年五月一日前に旧法第43条ノ四第1項又は旧船員保険法第28条ノ四第1項の規定による厚生大臣の定に違反したものについては、新法第43条ノ六第1項の規定による命令に違反したものとみなして、新法第43条ノ十三の規定を適用する。
 昭和三十二年五月一日前に旧法第43条ノ四第3項又は旧船員保険法第28条ノ四第3項の規定により保険医又は保険薬剤師の指定を取り消された者については、その取消の時に新法第43条ノ十三の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を取り消されたものとみなして、新法第43条ノ五の規定を適用する。
 第1項の者が昭和三十二年六月一日において現に健康保険又は船員保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は、その者の行う診療又は調剤に関しては、昭和三十二年十月三十一日(同日前に当該病院若しくは診療所又は薬局につき新法第43条ノ三第1項の規定による指定が行われたときはその指定の日)までは、新法第43条ノ三第1項の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定を受けたものとみなす。

(保険者の指定する者に関する経過措置)
第9条  昭和三十二年五月一日において現に保険者が旧法第43条ノ二第1項の規定による指定をしている者は、昭和三十二年七月三十一日までは、新法第43条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、旧法によるその指定は、新法第43条第3項第2号の規定による指定とみなす。

(療養費に関する経過措置)
第10条  昭和三十二年七月一日前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)
第11条  昭和三十二年五月一日において現に旧法第55条(旧法第57条第2項、第59条ノ二第5項及び第59条ノ四第3項において準用する場合を含む。)の規定により保険給付を受けている者については、新法第55条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(従前の行為に対する罰則の適用)
第16条  昭和三十二年五月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第106号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第128号)抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一〇日法律第149号) 抄

(施行期日)
 この法律中第10条、第15条第2項、第17条第1項、第17条の4、第30条及び第35条の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の第28条及び第28条の2の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。

   附 則 (昭和三三年一二月二七日法律第193号) 抄

 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一五日法律第135号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に分娩した被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費又は哺育手当金若しくは育児手当金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年六月一五日法律第136号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第227号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)
第20条  第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年五月一一日法律第123号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13  この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14  この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
 健康保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病(以下「傷病」という。)であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、健康保険法第55条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した健康保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四一年四月二八日法律第63号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。
 第1条の規定による改正後の健康保険法第3条第1項及び第71条ノ四第1項の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第4条第1項、第59条第5項及び第60条第1項の規定並びに附則第2条から附則第4条まで及び附則第12条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十一年四月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が五万二千円である者の同年四月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年四月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、第1条の規定による改正後の健康保険法第3条の規定を適用する。この場合において、その者が厚生年金保険の被保険者であつて、その者の同年四月における厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による標準報酬月額が五万二千円又は五万六千円であるときは、健康保険法第3条第3項の規定にかかわらず、その者の同年四月における厚生年金保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額を第1条の規定による改正後の健康保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第36号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年八月七日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。

(分娩費等の額に関する経過措置)
第2条  昭和四十四年九月一日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第111号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年八月一〇日法律第69号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月一日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二一日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十八年十月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が一万八千円以下であるもの又は十万四千円であるもの(報酬月額が十万七千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の健康保険法第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
 前項の規定により改定される標準報酬は、昭和四十八年十月一日から昭和四十九年九月三十日までの標準報酬とする。
 この法律による改正後の健康保険法第67条又はこの法律による改正後の船員保険法第25条の規定は、第三者の行為により昭和四十八年十月一日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の健康保険法第70条ノ三第1項の規定は、昭和四十八年十月一日前に行なわれた療養の給付、同日前に行なわれた療養に係る家族療養費の支給並びに同日前の期間に係る傷病手当金及び出産手当金の支給に要する費用については、適用しない。

   附 則 (昭和五一年六月五日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和五十一年七月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年六月の標準報酬月額が二万八千円以下であるもの又は二十万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が二十一万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の同法第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十一年七月一日から同年九月三十日までの標準報酬とする。
 この法律による改正後の健康保険法第20条第1項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に同法第18条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用し、同日前に同条の規定により被保険者の資格を喪失した者については、なお従前の例による。
 健康保険法第20条の規定による被保険者に関する昭和五十一年六月以前の月分の保険料の納付期日及び当該保険料を納付しないことによるその被保険者の資格の喪失については、この法律による改正後の同法第21条第3号及び第79条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 昭和五十一年七月一日前に健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を取得して、同日まで引き続きその被保険者の資格を有する者に関する同月分の保険料の納付期日は、この法律による改正後の同法第79条第1項ただし書の規定にかかわらず、同年八月十日とする。

   附 則 (昭和五二年一二月一六日法律第86号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和五十三年一月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、昭和五十二年十二月の標準報酬月額が三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が三十三万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の同法第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十三年一月一日から同年九月三十日までの標準報酬とする。
 この法律の施行の日において現に病院又は診療所に収容されている者が当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により同日以後引き続き病院又は診療所に収容されている場合における一部負担金については、この法律による改正後の健康保険法第43条ノ八第1項第2号(同法第43条ノ十六第2項において例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の健康保険法第47条に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一二月一〇日法律第108号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者であつて分娩に関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費の額については、なお従前の例による。
 健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する健康保険法又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
 この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第59条ノ二ノ二又はこの法律による改正前の船員保険法第31条ノ三の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年八月一七日法律第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第9条  健康保険の被保険者又は被扶養者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
 健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の健康保険法第70条ノ三第2項に規定する国庫補助の割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、千分の百六十四とする。
 施行日前にした行為に対する健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ二の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第1条中健康保険法附則に2条を加える改正規定、第2条中船員保険法附則に3項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第2条中船員保険法第59条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第1条中健康保険法第13条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和六十一年四月一日から、第1条中健康保険法第43条ノ十四第1項の改正規定及び第44条ノ二の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、第3条中国民健康保険法第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に二節を加える改正規定(第81条の9から第81条の12までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和五十九年十月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十九年十月一日から昭和六十年九月三十日までの標準報酬とする。

第4条  削除

第5条  削除

第6条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による療養費の額については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の健康保険法の規定による高額療養費又は家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
 新健保法第58条第2項及び第3項の規定(これらの規定を新健保法第69条の31において準用する場合を含む。)は、健康保険法の規定による傷病手当金を受けるべき者であつて、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)の規定による障害年金又は障害手当金の支給を受けることができることとなつた日が施行日以後であるものについて適用する。

第7条  新健保法第79条ノ三及び第79条ノ四の規定にかかわらず、昭和六十年九月三十日までの間における日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者及びその事業主の負担すべき額は、一日につき、日雇特例被保険者の標準賃金日額の等級に応じ次の表に定めるとおりとする。
標準賃金日額の等級 保険料額 日雇特例被保険者の負担すべき額 事業主の負担すべき額
第一級 一二〇円 五五円 六五円
第二級 一七〇円 八〇円 九〇円
第三級 二七〇円 一二五円 一四五円
第四級 三九〇円 一八〇円 二一〇円
第五級 五二〇円 二四〇円 二八〇円
第六級 六五〇円 三〇〇円 三五〇円
第七級 八〇〇円 三六五円 四三五円
第八級 九八〇円 四五〇円 五三〇円
第九級 一、二一〇円 五五五円 六五五円
第一〇級 一、四四〇円 六六〇円 七八〇円
第一一級 一、六七〇円 七六五円 九〇五円

第8条  昭和五十九年度の概算日雇拠出金に関する新健保法第79条ノ十一の規定の適用については、同条中「前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料」とあるのは、「昭和五十八年度ニ納付セラレタル旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第207号)ノ規定ニ依ル保険料」とする。

第10条  船員保険法第4条第1項の規定による標準報酬月額の区分については、健康保険法第3条ノ二の規定による標準報酬月額等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより当該標準報酬月額等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。
 前項の規定による標準報酬月額の区分の改定が行われた場合においては、船員保険法第4条第1項中「区分」とあるのは「区分(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第77号)附則第10条第1項ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ改定後ノ区分)」と、船員保険法第4条ノ四第1項中「二百万円ヲ」とあるのは「二百万円(健康保険法等の一部を改正する法律附則第10条第1項ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ政令ヲ以テ定ムル額以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ヲ」とする。
 厚生労働大臣は、前2項の規定による政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
 前項の規定は、年金たる保険給付の額の計算及び年金たる保険給付に要する費用に係る保険料の徴収に関しては、適用しない。

(日雇労働者健康保険法の廃止)
第18条  日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第207号)は、廃止する。

(日雇労働者健康保険法の廃止に伴う経過措置)
第19条  施行日前に旧日雇労働者健康保険法(以下「旧日雇健保法」という。)の規定によつてした処分及び旧日雇健保法の規定に基づき発行した文書等のうち次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものとみなす。
旧日雇健保法第4条第2項の規定による都道府県知事の決定 新健保法第69条の5第2項の規定による都道府県知事の決定
旧日雇健保法第7条に規定する社会保険庁長官の承認 新健保法第69条の8に規定する社会保険庁長官の承認
旧日雇健保法第8条第2項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳 新健保法第69条の9第2項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳
旧日雇健保法の規定により納付された保険料の額に対応する賃金日額の等級に対応する給付基礎日額 新健保法第69条の6第1項に規定する同一の等級(特例第一級に対応する給付基礎日額については、第一級)の標準賃金日額
旧日雇健保法第10条第4項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票 新健保法第69条の12第3項の規定による表示をした受給資格者票
旧日雇健保法第17条の4第2項の規定により交付した特別療養費受給票 新健保法第69条の26第3項の規定により交付した特別療養費受給票

 旧日雇健保法第6条の規定によつて被保険者となつた者の旧日雇健保法第8条第1項に規定する日雇労働者健康保険被保険者手帳の交付の申請については、なお従前の例による。この場合において、その申請は、新健保法第69条の9第1項に規定する申請とみなす。

第20条  施行日前に旧日雇健保法の規定によつてした保険給付は、新健保法の相当する規定によつてした保険給付とみなす。
 施行日前に給付事由が生じた旧日雇健保法の規定による保険給付(以下「旧保険給付」という。)については、附則第29条の規定によるもののほか、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要した費用に関する旧日雇健保法第10条第5項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局の請求については、なお従前の例による。

第21条  この法律の施行の際現に疾病又は負傷に関して旧日雇健保法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。以下この条において同じ。)又は家族療養費の支給を受けている者であつて、当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。)又は負傷についての療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日(その開始の日前に当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。)又は負傷につき旧日雇健保法の規定による特別療養費の支給が行われたときは、当該特別療養費の支給の開始の日。以下この条において同じ。)から起算して五年を経過しないものに対しては、新健保法第69条の12第2項(第69条の22第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない場合においても、当該療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算して五年を経過するまでの間、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し、新健保法第69条の12第1項若しくは第69条の13第1項又は第六十九の二十二第1項の規定による療養の給付若しくは特定療養費の支給又は家族療養費の支給を行うものとする。

第22条  この法律の施行の際現に旧日雇健保法の規定により傷病手当金又は出産手当金を受けることができる者に対し、同一の疾病若しくは負傷又は出産に関し引き続き新健保法の規定により支給する傷病手当金又は出産手当金については、新健保法第69条の15第2項第1号中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの五十分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように二十八の日を選んだ場合における当該合算額の二百八十分の六」と、同項第2号中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの五十分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように七十八の日を選んだ場合における当該合算額の七百八十分の六」と、新健保法第69条の18第2項中「分べんの月前の標準賃金日額の合算額一月分の五十分の一」とあるのは「分べんの日の属する月の前四月間の保険料が納付された日のうちからその納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の合算額が最大となるように二十八の日を選んだ場合における当該合算額の二百八十分の六」とする。

第23条  詐欺その他不正の行為によつて旧保険給付を受けた者からの当該旧保険給付に要した費用の全部又は一部の徴収、当該旧保険給付に関し虚偽の証明又は不正な健康保険印紙のちよう付若しくは消印をした事業主及び保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をした保険医に対する徴収金を納付すベきことの命令並びに詐欺その他不正の行為によつて旧日雇健保法の規定による療養の給付に関する費用の支払又は旧日雇健保法第17条第3項(旧日雇健保法第17条の6において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けた旧日雇健保法第10条第5項第1号に掲げる保険医療機関及び保険局からのその支払つた額の返還及びその額に百分の十を乗じた額の支払については、なお従前の例による。

第24条  施行日前の期間に係る旧日雇健保法の規定による保険料に係る決定及び追徴金の徴収並びに当該保険料その他旧日雇健保法の規定による徴収金に係る督促、滞納処分及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

第25条  旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧日雇健保法第39条第1項及び第40条に規定するものについての不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。

第26条  旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る日雇労働者健康保険の施行に関し必要な旧日雇健保法第44条から第48条までにおいて規定する事項については、なお従前の例による。

第27条  施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要する費用のうち、施行日の属する月の末日までに旧日雇健保法第10条第5項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局が当該療養に関し請求したものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。
 旧日雇健保法の規定による日雇労働者健康保険の保険者が老人保健法の規定により納付すべきであつた拠出金であつて施行日の属する月の末日までに納付するものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。

第28条  旧日雇健保法の規定により納付された保険料は、新健保法の規定により納付された日雇特例被保険者に関する保険料とみなす。

第29条  旧保険給付のうち傷病手当金、出産手当金及び高額療養費の支給は、新健保法第70条ノ四第1項の規定の適用については、同項に規定する傷病手当金、出産手当金及び高額療養費の支給とみなす。

第30条  施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第63条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第114条  健康保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による障害について附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金を受けることができる場合における当該傷病手当金の支給ついては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年六月一日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
 この法律の施行前に分べんの日後労務に服すに至つた被保険者及び被保険者であつた者で、この法律の施行の際同日以後四十二日を経過していないものについては、前条の規定による改正後の健康保険法第50条第2項及び第69条の18第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第19条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成三年一〇月四日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、第33条及び第34条の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の2中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の2中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第17条第4号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第4条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第5条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)附則第9条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び第20条の規定 平成四年四月一日

(その他の経過措置の政令への委任)
第15条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ二第2項の改正規定、同法第24条ノ二を削る改正規定並びに同法第69条の11、第71条ノ四第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ三第2項の改正規定、第2条の規定(船員保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)、第3条の規定並びに第4条の規定並びに第4条の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して三月を超ない範囲内において政令で定める日から、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年十月一日から施行する。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  平成四年十月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同月の標準報酬月額が七万六千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、平成四年十月一日から平成五年九月三十日までの標準報酬とする。

第4条  平成四年三月以前の月(新健保法第20条の規定による被保険者については、同年四月以前の月)に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

(検討)
第6条  政府は、この法律の施行後、政府の管掌する健康保険事業の中期的財政運営の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新健保法附則第12条の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第20条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中健康保険法第23条の改正規定、同法第23条ノ二の改正規定、同法第37条ノ二の改正規定、同法第71条ノ三の改正規定、同法第71条ノ四の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、第5条、第8条及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに第2条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ四の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ二の改正規定、同法第59条ノ二第1項の改正規定及び同法第60条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に一条を加える改正規定並びに第4条中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に一項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定 平成七年四月一日
 第1条中健康保険法第4章の2の改正規定(「二十八日」を「二十六日」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  平成六年十月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者及び同法附則第9条第1項に規定する特例退職被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同月の標準報酬月額が八万六千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬、平成六年十月一日から平成七年九月三十日までの標準報酬とする。

第4条  厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、新健保法第43条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この項において「付添看護」という。)を受けたときは、平成八年三月三十一日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新健保法第44条ノ二又は新健保法第69条の14第1項(健康保険法第69条の26第5項において準用する場合を含む。)に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。
 前項の規定は、健康保険法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
 新健保法第43条ノ十七第2項(新健保法第69条の31において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する標準負担額は、新健保法第43条ノ十七第2項の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間、六百円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。

第6条  この法律の施行の際現に老人保健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者であるものについては、新健保法の施行日に、新健保法第44条ノ四第1項の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。ただし、その指定老人訪問看護事業を行う者が施行日の前日までに、厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

第7条  施行日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。

第8条  新健保法第50条第1項、第59条ノ四、第69条の17及び第69条の24の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の健康保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。

(入院時食事療養費及び訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)
第9条  厚生大臣は、新健保法第43条ノ十七第2項の標準負担額、新健保法第44条ノ八第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)、その他新健保法に基づく制度の実施の大綱に関するものを定めようとするときは、施行日前においても新健保法第1条ノ二に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
 厚生大臣は、新健保法第43条ノ十七第2項の基準、同条第9項において準用する新健保法第43条ノ四第1項及び第43条ノ六第1項の厚生省令、新健保法第44条ノ四第4項に規定する定め並びに新健保法第44条ノ八第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

(罰則に関する経過措置)
第65条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 旧国保法第36条第4項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第53条第1項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第121条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(検討)
第66条  医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第67条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月八日法律第87号)

 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成七年六月九日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「第12条第1項」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、第26条及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、第3条中労働基準法第65条第1項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第7条中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、第12条及び第13条の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成十年四月一日

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第94号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成九年九月一日から施行する。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による療養費、家族療養費、高額療養費又は特別療養費の額については、なお従前の例による。

第4条  削除

(検討等)
第15条  政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第16条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一一月二一日法律第105号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
 第8条の規定の施行の際現に健康保険法第43条ノ三第1項の指定を受けている保険医療機関又は保険薬局の当該指定の有効期間については、第8条の規定による改正後の同法第43条ノ三第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第124号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一七日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国民健康保険法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条から附則第4条まで、第9条、第13条から第24条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)
第2条  政府は、健康保険法第65条第4項(同法第66条第2項(同法第86条第13項において準用する場合を含む。)及び第86条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、被保険者等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう十分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第13条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に旧健保法第43条ノ十二の規定により指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局に対する当該取消しに係る健康保険法第65条第3項第1号の規定の適用については、同号中「五年」とあるのは、「二年」とする。

第14条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧健保法第43条ノ三第1項の指定を受けている病院又は診療所については、医療法(昭和二十三年法律第205号)第7条第1項から第3項までの許可を受けている当該病院又は診療所の病床であって同号に掲げる規定の施行の際現に存するものに関し、第4条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第43条ノ三第1項の規定による保険医療機関の指定を受けたものとみなす。

第15条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧健保法第43条ノ三第1項の指定を受けている病院又は診療所については、新健保法第43条ノ三第4項(同条第6項において準用する場合を除く。)の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

第16条  前3条の規定は、健康保険法第86条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関の承認について準用する。

第17条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に旧健保法第43条ノ十三の規定により登録を取り消された医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する当該取消しに係る健康保険法第71条第2項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「二年」とする。

第18条  旧健保法保険医療機関等が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新健保法第67条ノ二第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第31条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条  第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条  第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第73条  第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条  この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第140号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中健康保険法第58条に三項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、第4条中船員保険法第30条ノ二に2項を加える改正規定、附則第19条中国家公務員共済組合法第66条の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中地方公務員等共済組合法第68条の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中私立学校教職員共済法第25条の改正規定 平成十三年四月一日
 第4条中船員保険法第4条第6項の改正規定 平成十五年四月一日

第2条  削除

第3条  削除

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第4条  平成十三年一月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者、同法附則第9条第1項に規定する特例退職被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、平成十二年十二月の標準報酬月額が九万二千円であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、平成十三年一月一日から同年九月三十日までの標準報酬とする。

第5条  削除

第6条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第7条  平成十三年一月一日前に、第1条の規定による改正前の健康保険法第76条の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、新健保法第71条ノ三ノ二(新健保法附則第8条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料、新健保法附則第3条第1項に規定する特別保険料及び新健保法附則第8条第3項に規定する調整保険料について、新健保法第71条ノ三ノ二(新健保法附則第8条第7項において準用する場合を含む。)及び附則第3条第2項の規定を適用する。

第8条  健康保険の保険者は、健康保険法第160条第11項及び附則第13条第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合計額と当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第153条第2項の規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるように介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第29条  附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第141号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第114条  前条の規定による改正後の健康保険法第58条第4項及び船員保険法第30条ノ二第5項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月七日法律第143号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第42条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第43条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第44条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成十五年四月一日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(医療保険制度の改革等)
第2条  医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成十四年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第2号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
 保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方
 新しい高齢者医療制度の創設
 診療報酬の体系の見直し
 政府は、おおむね二年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
 健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し
 社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化
 政府は、おおむね三年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
 政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化
 医療保険各法、老人保健法及び介護保険法の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設
 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し
 政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備
 医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備
 医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方
 政府は、第2項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の健康保険法の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第4条  第1条の規定による改正後の健康保険法第114条及び第144条の規定は、出産の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の第1条の規定による改正前の健康保険法の配偶者出産育児一時金については、なお従前の例による。

第5条  前2条に規定するもののほか、施行日前に第1条の規定による改正前の健康保険法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の同法又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第6条  第2条の規定の施行の日前に任意継続被保険者(第1条の規定による改正後の健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続被保険者の資格の喪失については、第2条の規定による改正後の同法第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第7条  平成十五年四月一日前の各月の健康保険の標準報酬については、なお従前の例による。
 平成十五年四月一日前に第2条の規定による改正前の健康保険法第41条第1項、第42条第1項又は第43条第1項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。

第8条  平成十五年四月前の賞与等(第2条の規定による改正前の健康保険法附則第3条第2項に規定する賞与等をいう。)に係る届出及び特別保険料の納付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第35条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第36条  附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第45条  前条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第28条第2項の規定により読み替えて適用される第6条の規定による改正前の地方税法附則第33条の2の規定による平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第103号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日



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