第1節 資格(第31条―第39条)/健康保険法


(大正十一年四月二十二日法律第70号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

    第1節 資格

(適用事業所)
第31条  適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

第32条  適用事業所が、第3条第3項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。

第33条  第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

第34条  二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。

(資格取得の時期)
第35条  被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第36条  被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 その事業所に使用されなくなったとき。
 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
 第33条第1項の認可があったとき。

(任意継続被保険者)
第37条  第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
 第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。

(任意継続被保険者の資格喪失)
第38条  任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
 死亡したとき。
 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
 被保険者となったとき。
 船員保険の被保険者となったとき。

(資格の得喪の確認)
第39条  被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
 前項の確認は、第48条の規定による届出若しくは第51条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
 第1項の確認については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

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