第2節 標準報酬月額及び標準賞与額(第40条―第47条)/健康保険法
(大正十一年四月二十二日法律第70号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
|
| | |
|
第2節 標準報酬月額及び標準賞与額
(標準報酬月額)
第40条
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
|
標準報酬月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
|
第一級 |
九八、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
|
第二級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
|
第三級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
|
第四級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
|
第五級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
|
第六級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
|
第七級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
|
第八級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
|
第九級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
|
第一〇級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
|
第一一級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
|
第一二級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
|
第一三級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
|
第一四級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
|
第一五級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
|
第一六級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
|
第一七級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
|
第一八級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
|
第一九級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
|
第二〇級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
|
第二一級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
|
第二二級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
|
第二三級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
|
第二四級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
|
第二五級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
|
第二六級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
|
第二七級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
|
第二八級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
|
第二九級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
|
第三〇級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 |
|
第三一級 |
六五〇、〇〇〇円 |
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満 |
|
第三二級 |
六八〇、〇〇〇円 |
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満 |
|
第三三級 |
七一〇、〇〇〇円 |
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満 |
|
第三四級 |
七五〇、〇〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満 |
|
第三五級 |
七九〇、〇〇〇円 |
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満 |
|
第三六級 |
八三〇、〇〇〇円 |
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満 |
|
第三七級 |
八八〇、〇〇〇円 |
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満 |
|
第三八級 |
九三〇、〇〇〇円 |
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満 |
|
第三九級 |
九八〇、〇〇〇円 |
九五五、〇〇〇円以上 |
2
毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。
3
厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
(定時決定)
第41条
保険者は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
3
第1項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第42条
保険者は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一
月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三
前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四
前3号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額
2
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
(改定)
第43条
保険者は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、二十日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
(報酬月額の算定の特例)
第44条
保険者は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項若しくは第42条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2
前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
3
同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
(標準賞与額の決定)
第45条
保険者は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が二百万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを二百万円とする。
2
第40条第3項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。
(現物給与の価額)
第46条
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2
健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
(任意継続被保険者の標準報酬月額)
第47条
任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
一
当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
二
前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
健康保険法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 標準報酬月額及び標準賞与額(第40条―第47条)/健康保険法