保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令
(昭和三十二年四月三十日厚生省令第13号)
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最終改正:平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号
健康保険法(大正十一年法律第70号)第43条ノ三第1項及び第4項並びに第43条ノ五第3項並びに保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第87号)第4条第4号の規定に基き、並びに同法を実施するため、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令を次のように定める。
第1章 保険医療機関及び保険薬局の指定(第1条―第5条)
第1章の2 特定承認保険医療機関の承認(第5条の2―第5条の4)
第2章 保険医及び保険薬剤師の登録(第6条―第13条)
附則
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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令