保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令
(昭和三十二年四月三十日政令第87号)
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最終改正:平成一四年八月三〇日政令第282号
内閣は、健康保険法(大正十一年法律第70号)第43条ノ三第1項及び第43条ノ五第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(指定又は承認に関する管轄地方社会保険事務局長)
第1条
健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)第63条第1項第11号の規定により地方社会保険事務局長に委任された健康保険法(以下「法」という。)第63条第3項第1号の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定又は法第86条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。
(指定又は承認に係る諮問)
第1条の2
保険医療機関若しくは保険薬局の指定若しくは特定承認保険医療機関の承認又はその指定若しくは承認の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局若しくは特定承認保険医療機関の所在地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。
(指定又は承認に関する公示)
第2条
地方社会保険事務局長は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき、若しくは特定承認保険医療機関の承認をしたとき、又は保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によつて保険医療機関若しくは保険薬局でなくなつたとき、若しくは特定承認保険医療機関が承認の取消し若しくは辞退によつて特定承認保険医療機関でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を公示するものとする。
一
病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
二
指定又は承認をした場合にあつては、その旨及び指定又は承認の年月日、保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によつて保険医療機関若しくは保険薬局でなくなつた場合又は特定承認保険医療機関が承認の取消し若しくは辞退によつて特定承認保険医療機関でなくなつた場合にあつては、その旨及び指定若しくは承認の取消し又は辞退の効力発生の年月日
(準用)
第2条の2
法第69条の規定により法第63条第3項第1号の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての当該指定の権限及び当該指定に関する公示については、前3条の規定を準用する。
(登録に関する管轄地方社会保険事務局長)
第3条
健康保険法施行令第63条第1項第11号の規定により地方社会保険事務局長に委任された法第64条の規定による保険医又は保険薬剤師の登録の権限は、保険医療機関若しくは特定承認保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については当該保険医療機関若しくは特定承認保険医療機関又は当該保険薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は当該薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。
2
医師若しくは歯科医師が同時に二以上の保険医療機関若しくは特定承認保険医療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に二以上の保険薬局において健康保険の調剤に従事している場合であつて、前項の規定によりその者の登録の権限を行う地方社会保険事務局長が二以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関若しくは特定承認保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務局長が行うものとする。
(名簿)
第4条
地方社会保険事務局長は、保険医名簿及び保険薬剤師名簿(以下「名簿」という。)を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
登録の記号及び番号並びに登録年月日
二
氏名及び生年月日
三
医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日
四
前3号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
(登録票)
第5条
地方社会保険事務局長は、保険医又は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を交付するものとする。
(登録票の再交付等)
第6条
地方社会保険事務局長は、保険医又は保険薬剤師から登録票の再交付又は書換え交付の申請があつたときは、登録票を再交付し、又はこれを書き換えて交付しなければならない。
(登録に関する管轄地方社会保険事務局長の変更)
第7条
保険医又は保険薬剤師は、第3条第1項又は第2項の規定による登録に関する管轄地方社会保険事務局長に変更を生ずるに至つたときは、十日以内に、変更前の管轄地方社会保険事務局長にその旨及びその年月日を届け出なければならない。
2
変更後の管轄地方社会保険事務局長は、前項の届出に基づき名簿に当該保険医又は保険薬剤師に関する事項を記載しなければならない。
3
変更前の管轄地方社会保険事務局長は、前項の記載が行われたときは、当該保険医又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない。
4
変更後の管轄地方社会保険事務局長は、第2項の規定により名簿に記載したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。
(登録の取消しに係る諮問)
第8条
保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、第3条第1項又は第2項に規定する登録に関する管轄地方社会保険事務局長が行うものとする。
(登録に関する公示)
第9条
地方社会保険事務局長は、保険医若しくは保険薬剤師の登録をしたとき、又は保険医若しくは保険薬剤師が登録の取消し若しくは抹消の請求によつて保険医若しくは保険薬剤師でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに次に掲げる事項を公示するものとする。
一
医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名並びに登録の記号及び番号
二
登録をした場合にあつては、その旨及び登録の年月日、保険医又は保険薬剤師が登録の取消し又は抹消の請求によつて保険医又は保険薬剤師でなくなつた場合にあつては、その旨及び登録の取消し又は抹消の年月日
(厚生労働省令への委任)
第10条
この政令に定めるもののほか、保険医療機関及び保険薬局に係る法第63条第3項第1号の指定、特定承認保険医療機関に係る法第86条第1項第1号の承認並びに保険医及び保険薬剤師に係る法第64条の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年二月二一日政令第14号) 抄
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第248号)
(施行期日)
第1条
この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に第2条の規定による改正前の健康保険法施行令第45条第1項(同令第73条ノ九において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、第2条の規定による改正後の健康保険法施行令第45条第1項(同令第73条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第8条
都道府県知事は、施行日において、都道府県に備えた保険医名簿及び保険薬剤師名簿を、当該都道府県の区域を管轄する地方社会保険事務局長に引き継ぐものとする。
2
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第160条第1項の規定により同法第146条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第70号)第43条ノ五第1項、第43条ノ十一第2項又は第43条ノ十三第1項の規定に基づく登録等の行為があったとみなされた保険医及び保険薬剤師については、これらの者に係る第32条の規定による改正前の
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「旧政令」という。)第5条の規定により交付された登録票は、第32条の規定による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「新政令」という。)第5条の規定により交付された登録票とみなす。
3
この政令の施行前に旧政令第7条第1項の規定により管轄都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新政令第7条第1項の規定により管轄地方社会保険事務局長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
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