保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

(昭和三十二年四月三十日厚生省令第16号)

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最終改正:平成一六年二月二七日厚生労働省令第21号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月二十七日厚生労働省令第21号(未施行)
 

 健康保険法(大正十一年法律第70号)第43条ノ四第1項及び第43条ノ六第1項(これらの規定を同法第59条ノ二第7項において準用する場合を含む。)の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第207号)及び船員保険法(昭和十四年法律第73号)を実施するため、 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。

(療養の給付の担当の範囲)
第1条  保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。

(療養の給付の担当方針)
第2条  保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。

(適正な手続の確保)
第2条の2  保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方社会保険事務局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

(健康保険事業の健全な運営の確保)
第2条の3  保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。
 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

(掲示)
第2条の4  保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。

(処方せんの確認)
第3条  保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法(大正十一年法律第70号。以下「法」という。)第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。)によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。

(要介護被保険者等の確認)
第3条の2  保険医療機関等は、患者に対し、居宅療養管理指導その他の介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第5項に規定する居宅サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第12条第3項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第62条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。

(患者負担金の受領)
第4条  保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金並びに法第86条の規定による療養についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支払を、被扶養者については第76条第2項、第85条第2項又は第86条第2項第1号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第110条の規定による家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。
 保険薬局は、法第63条第2項に規定する選定療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第86条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。

(調剤録の記載及び整備)
第5条  保険薬局は、第10条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。

(処方せん等の保存)
第6条  保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方せん及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。

(通知)
第7条  保険薬局は、患者が詐欺その他不正行為により療養の給付を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を附して、その旨を管轄地方社会保険事務局長又は当該健康保険組合に通知しなければならない。

(調剤の一般的方針)
第8条  保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険医等の交付した処方せんに基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。

(使用医薬品)
第9条  保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

(健康保険事業の健全な運営の確保)
第9条の2  保険薬剤師は、調剤に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

(調剤録の記載)
第10条  保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

(適正な費用の請求の確保)
第10条の2  保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

(読替規定)
第11条  日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
第2条の3
(見出しを含む。)
健康保険事業 健康保険事業 船員保険事業
第3条 健康保険法(大正十一年法律第70号。以下「法」という。)第63条第3項各号 健康保険法(大正十一年法律第70号。以下「法」という。)第63条第3項第1号又は第2号 船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「法」という。)第28条第3項各号
第4条第1項 第74条 第149条において準用する法第74条 第28条ノ三
法第86条 法第149条において準用する法第86条 法第29条
第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 第149条において準用する法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 第28条ノ三第1項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第29条第3項の規定に基づき算定費用額から控除される金額
第76条第2項又は第86条第2項第1号 第76条第2項又は第86条第2項第1号 第28条ノ四第2項又は第29条第2項第1号
第110条 第140条 第31条ノ二
支払を受ける 支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第76条第2項の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第145条の規定による特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける 支払を受ける
第4条第2項 法第63条第2項 法第149条において準用する法第63条第2項 健康保険法(大正十一年法律第70号)第63条第2項
第86条第2項又は第110条第3項 第149条において準用する法第86条第2項又は第110条第3項 第29条第2項又は第31条ノ二第3項
第7条 管轄地方社会保険事務局長又は当該健康保険組合 管轄地方社会保険事務局長 管轄地方社会保険事務局長
第9条の2
(見出しを含む。)
健康保険事業 健康保険事業 船員保険事業


   附 則

(施行期日)
 この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
(健康保険及び船員保険保険薬剤師療養担当規程の廃止)
 健康保険及び船員保険保険薬剤師療養担当規程(昭和二十五年十月厚生省告示第275号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一日厚生省令第39号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二八日厚生省令第48号) 抄

 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二九日厚生省令第38号)

 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月一二日厚生省令第46号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月一六日厚生省令第10号) 抄

 この省令は平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年八月五日厚生省令第50号) 抄

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月八日厚生省令第6号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
 この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年八月二五日厚生省令第62号)

 この省令は、平成九年九月一日から施行する。
 この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月一七日厚生省令第31号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第82号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月八日厚生労働省令第23号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月一二日厚生労働省令第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年二月二七日厚生労働省令第21号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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