療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令
(昭和五十一年八月二日厚生省令第36号)
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最終改正:平成一五年三月一七日厚生労働省令第36号
健康保険法(大正十一年法律第70号)第43条ノ九第6項(同法第59条ノ二第7項において準用する場合を含む。)、健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)第74条第3項、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第207号)第13条の2(同法第17条第5項及び第17条の6において準用する場合を含む。)において準用する健康保険法第43条ノ九第6項、日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第331号)第5条第3項、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条ノ五(同法第31条ノ二第7項において準用する場合を含む。)において準用する健康保険法第43条ノ九第6項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号)第3条の2第3項、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第84条、結核予防法(昭和二十六年法律第96号)第43条、麻薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第63条、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第41号)第22条、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第41条、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号)第29条及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第74号)第9条の6の規定に基づき、並びに身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)、精神衛生法(昭和二十五年法律第123号)及び母子保健法(昭和四十年法律第141号)を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求)
第1条
保険医療機関、特定承認保険医療機関、老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第2号)第18条第1項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局、同項各号に掲げる薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正十一年法律第70号)第145条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第8号を除き、以下同じ。)、老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による医療(入院時食事療養費及び特定療養費の支給を含む。以下「老人医療」という。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出しなければならない。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第20条の育成医療の給付又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付
二
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第19条の更生医療の給付
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第15条の医療扶助
五
結核予防法(昭和二十六年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項により費用の負担が行われる医療に関する給付
六
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第10条の医療の給付又は同法第18条の1般疾病医療費の支給
八
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号)第10条の療養の給付又は同法第20条の更生医療の給付
九
母子保健法(昭和四十年法律第141号)第20条の養育医療の給付
九の二
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
十
前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの
2
前項の場合において、保険医療機関又は保険薬局は、老人医療に関する費用の請求をしようとするときは、老人保健法施行規則第15条の規定により患者から提示された被保険者証等によりその者に係る保険者番号及び被保険者証等の記号番号を診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の所定の欄に記載するものとする。
3
第1項の場合において、厚生労働大臣の定める診療報酬明細書には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を、厚生労働大臣の定める調剤報酬明細書には、処方せんの内容を明らかにすることができる資料を、それぞれ添付しなければならない。
第2条
前条第1項の診療報酬請求書、診療報酬明細書、調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書の様式は、次の表の区分による。
|
診療報酬請求書(国民健康保険の被保険者に係るものを除く。) |
様式第一 |
|
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第54号。以下「算定告示」という。)別表第一、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成六年八月厚生省告示第237号。以下「入院時食事療養費の告示」という。)若しくは健康保険法第86条第1項に規定する療養についての費用の額の算定方法(平成十四年三月厚生労働省告示第81号。以下「特定療養費の告示」という。)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年三月厚生省告示第72号。以下「基準」という。)別表第一、老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成六年八月厚生省告示第253号。以下「入院時食事療養費の基準」という。)若しくは老人保健法第31条の3第1項に規定する療養についての費用の額の算定に関する基準(平成十四年三月厚生労働省告示第82号。以下「特定療養費の基準」という。)により療養についての費用の額若しくは老人医療に要する費用の額又は公費負担医療に関する費用の額を算定する場合(特定療養費の告示については、算定告示別表第一の例による場合に限り、特定療養費の基準については、基準別表第一の例のよる場合に限る。)に係る診療報酬明細書 |
様式第二 |
|
算定告示別表第二、入院時食事療養費の告示若しくは特定療養費の告示又は基準別表第二、入院時食事療養費の基準若しくは特定療養費の基準により療養についての費用の額若しくは老人医療に要する費用の額又は公費負担医療に関する費用の額を算定する場合(特定療養費の告示については、算定告示別表第二の例による場合に限り、特定療養費の基準については、基準別表第二の例による場合に限る。)に係る診療報酬明細書 |
様式第三 |
|
調剤報酬請求書(国民健康保険の被保険者に係るものを除く。) |
様式第四 |
|
調剤報酬明細書 |
様式第五 |
|
診療報酬請求書(国民健康保険の被保険者に係るものに限る。) |
磁気テープ等を用いた請求を行わない場合 |
様式第六 |
|
磁気テープ等を用いた請求を行う場合 |
様式第七 |
|
調剤報酬請求書(国民健康保険の被保険者に係るものに限る。) |
様式第八 |
|
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成十五年厚生労働省告示第75号)別表、算定告示別表第一、入院時食事療養費の告示、特定療養費の告示、基準別表第一、入院時食事療養費の基準若しくは特定療養費の基準により療養についての費用の額若しくは老人医療に要する費用の額又は公費負担医療に関する費用の額を算定する場合(特定療養費の告示については、算定告示別表第一の例による場合に限り、特定療養費の基準については、基準別表第一の例による場合に限る。)に係る診療報酬明細書 |
様式第九 |
(磁気テープ等を用いた請求)
第3条
保険医療機関又は保険薬局は、第1条第1項の規定にかかわらず、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、同項の診療報酬明細書又は調剤報酬明細書に代えて、これらに記載すべき事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスク(以下「磁気テープ等」という。)を提出することができる。
2
保険医療機関又は保険薬局は、前項に規定する手続による請求(以下「磁気テープ等を用いた請求」という。)を始めようとするとき、又は磁気テープ等を用いた請求をやめようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、当該請求に係る審査支払機関に提出しなければならない。
一
保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
二
磁気テープ等を用いた請求を始めようとする場合にあつては、当該磁気テープ等に第1項の記録を行うために使用するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名並びに当該磁気テープ等を用いた請求を始めようとする年月
三
磁気テープ等を用いた請求をやめようとする場合にあつては、その年月
四
その他厚生労働大臣が定める事項
3
保険医療機関又は保険薬局は、磁気テープ等に第1項の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、当該請求に係る審査支払機関に提出しなければならない。
一
保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
二
変更後のプログラムの名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
三
変更後のプログラムを使用して記録した磁気テープ等を用いた請求を始めようとする年月
四
その他厚生労働大臣が定める事項
4
磁気テープ等を用いた請求については、当該磁気テープ等を第1条第1項の診療報酬明細書又は調剤報酬明細書とみなして、同条第3項の規定を適用する。
(診療報酬請求書等の提出日)
第4条
第1条第1項の診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
(厚生労働大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に関する費用の請求の特例)
第2条
厚生労働大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成十年十月厚生省告示第247号。以下「指定病棟算定告示」という。)、算定告示別表第一、入院時食事療養費の告示若しくは特定療養費の告示又は厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成十年十月厚生省告示第250号。以下「指定病棟算定基準」という。)、基準別表第一、入院時食事療養費の基準若しくは特定療養費の基準により療養についての費用の額若しくは老人医療に要する費用の額又は公費負担医療に関する費用の額を算定する場合(特定療養費の告示については算定告示別表第一の例による場合に限り、特定療養費の基準については、基準別表第一の例による場合に限る。)に係る第1条第1項の診療報酬請求書は、指定病棟算定告示別表又は指定病棟算定基準別表により算定した額の百分の五十に相当する額(以下「定額分」という。)について患者が入院した日の属する月の翌月十日までに、当該費用の額から定額分を控除した額について患者が退院した日の属する月の翌月十日までに提出しなければならない。
2
前項の場合において、第1条第1項の規定により診療報酬請求書に添える診療報酬明細書は、様式第二の二によるものとする。
(経過措置)
第3条
昭和五十一年十月一日前に行われた療養の給付又は公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年一二月一六日厚生省令第51号)
1
この省令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
2
昭和五十三年一月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年二月一三日厚生省令第4号)
1
この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。
2
昭和五十三年二月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年二月二一日厚生省令第6号)
1
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2
昭和五十六年三月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年六月一九日厚生省令第46号)
1
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2
昭和五十六年六月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
(経過措置)
2
昭和五十八年二月一日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年二月二九日厚生省令第9号)
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2
昭和五十九年三月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第50号)
1
この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
2
昭和五十九年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年二月二一日厚生省令第4号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年二月二六日厚生省令第5号)
1
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2
昭和六十年三月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月二七日厚生省令第13号)
1
この省令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
2
昭和六十一年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年一月二一日厚生省令第5号)
1
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
2
昭和六十二年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年三月二六日厚生省令第18号)
1
この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。ただし、
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第3項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第3項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2
昭和六十三年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令による改正後の
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第3項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第3項の規定は、昭和六十三年六月一日以降の調剤に係る調剤報酬明細書について適用する。
附 則 (昭和六三年四月八日厚生省令第29号) 抄
1
この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年六月七日厚生省令第42号)
1
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
2
昭和六十三年六月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年二月一六日厚生省令第5号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
5
第63条から第65条までの規定による改正後の省令の規定にかかわらず、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二年三月二六日厚生省令第10号)
1
この省令は、平成二年五月一日から施行する。
2
平成二年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年八月一日厚生省令第47号) 抄
1
この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
附 則 (平成三年九月二七日厚生省令第51号) 抄
1
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
2
平成三年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一二月二六日厚生省令第60号)
1
この省令は、平成四年二月一日から施行する。
2
平成四年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月二三日厚生省令第13号)
1
この省令は、平成四年五月一日から施行する。
2
平成四年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一二日厚生省令第20号)
1
この省令は、平成五年五月一日から施行する。
2
平成五年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第177号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(昭和五十八年一月厚生省告示第15号)に規定する療養病棟に収容されている患者以外の患者に係る費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年三月二九日厚生省令第16号)
1
この省令は、平成六年五月一日から施行する。
2
平成六年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一二月二七日厚生省令第79号)
1
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成三年厚生省令第51号。以下「改正省令」という。)附則第2条第1項の規定に基づき厚生大臣の指定を受けている保険医療機関にあっては、この省令による改正後の改正省令附則第2条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関とみなす。
附 則 (平成七年三月二八日厚生省令第19号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月一五日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成七年六月三〇日厚生省令第47号) 抄
1
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年四月一二日厚生省令第23号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成八年一二月二四日厚生省令第70号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成九年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙を添えて行う療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成九年八月二五日厚生省令第63号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成九年九月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第32号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二九日厚生省令第78号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
保険医療機関及び保険医療養担当規則第1条に規定する保険医療機関は、当分の間、第2条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則附則第4項の規定により読み替えられた同令第4条の規定による記録をすることを要しない。
附 則 (平成一〇年一〇月二二日厚生省令第86号)
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。ただし、第2条中
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第3項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第83号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一三日厚生省令第144号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
(
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
平成十三年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第30号)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
平成十三年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年一〇月一日厚生労働省令第203号)
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月八日厚生労働省令第24号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月三〇日厚生労働省令第67号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成十四年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年九月一二日厚生労働省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
(
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
平成十四年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一三日厚生労働省令第24号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一七日厚生労働省令第36号)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2
この省令の施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第一 (一) (第2条関係)
様式第一 (二) (第2条関係)
様式第一 (三) (第2条関係)
様式第二 (一) (第2条関係)
様式第二 (二) (第2条関係)
様式第二の二 (附則第2条関係)
様式第三 (第2条関係)
様式第四 (第2条関係)
様式第五 (第2条関係)
様式第六 (第2条関係)
様式第七 (第2条関係)
様式第八 (第2条関係)
様式第九 (第2条関係)
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療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令