第4章 健康保険組合連合会(第57条―第60条)/健康保険法施行令


(大正十五年六月三十日勅令第243号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号


   第4章 健康保険組合連合会

(設立の費用の負担)
第57条  健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。

(役員)
第58条  役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解散及び清算)
第59条  民法(明治二十九年法律第89号)第72条から第76条まで、第77条(届出に関する部分に限る。)、第78条から第80条まで、第82条及び第83条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第2項、第36条、第37条ノ二、第136条から第137条まで及び第138条の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第72条第1項及び第2項並びに第74条中「定款」とあるのは「規約」と、同法第72条第2項、第77条第1項及び第2項並びに第83条中「主務官庁」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(準用)
第60条  第2条(第1項第3号を除く。)、第3条から第5条まで、第7条から第13条まで、第14条第2項、第15条から第19条まで、第22条から第24条まで、第28条(第3号を除く。)及び第33条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と、「組合会」とあるのは「総会」と、第3条第1項、第4条及び第5条中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と、第9条中「第11条」とあるのは「第60条において準用する第11条」と、第10条第3項中「法」とあるのは「法第188条において準用する法」と、第10条第4項及び第12条第1項中「第8条」とあるのは「第60条において準用する第8条」と読み替えるものとする。

(市町村が処理する事務)
第61条  法第203条の規定により、社会保険庁長官が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする。)の長が行うものとする。
 日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
 保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務
 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務
 前項の場合においては、法の規定中同項に規定する事務に係る社会保険庁長官に関する規定は、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下この項において同じ。)に関する規定として市町村長に適用があるものとする。

(事務の区分)
第62条  前条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(権限の委任)
第63条  法第204条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣又は社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第9号、第13号及び第20号の権限にあっては厚生労働大臣が、第27号の権限にあっては厚生労働大臣又は社会保険庁長官が、第28号の権限にあっては社会保険庁長官が自ら権限を行うことを妨げない。
 法第3条第1項第7号の規定による権限
 法第3条第2項ただし書の規定による権限
 法第31条及び第33条の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
 法第37条、第38条第3号及び第39条第1項の規定による権限
 法第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第44条第1項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)及び第45条第1項の規定による権限
 法第46条第1項の規定による権限
 法第48条(法第168条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を法第50条第2項において準用する場合を含む。)、第50条第1項並びに第51条第2項の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
 法第59条(法第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
 法第60条第1項及び第2項(これらの規定を法第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
 法第63条第1項の規定による権限
十一  法第63条第3項第1号、第64条、第69条ただし書、第80条(法第86条第12項において準用する場合を含む。)及び第81条の規定による権限並びに法第86条第1項第1号の規定による承認の権限
十二  法第63条第3項第2号の規定による権限
十三  法第73条(法第78条第2項、第85条第9項、第86条第12項及び第13項、第110条第7項並びに第149条において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(法第85条第9項、第86条第12項及び第13項、第110条第7項並びに第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十四  法第76条第3項前段(法第85条第9項、第86条第12項及び第13項、第110条第7項並びに第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十五  法第85条第1項及び第7項の規定による権限
十六  法第86条第1項及び第5項の規定による権限(同条第1項第1号の規定による承認の権限を除く。)
十七  法第87条第1項(法第110条第7項において準用する場合を含む。)及び第2項(法第110条第7項、第140条第3項、第145条第8項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
十八  法第88条第1項の規定による権限(同項の規定による指定の権限を除く。)
十九  法第88条第1項の規定による指定の権限並びに法第93条及び第95条の規定による権限
二十  法第91条及び第94条第1項(これらの規定を法第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
二十一  法第97条第1項、第99条第1項、第100条(法第105条第2項において準用する場合を含む。)、第101条、第102条、第110条第1項及び第6項、第111条第1項、第112条第1項、第113条、第114条並びに第115条第1項の規定による権限
二十二  法第125条第2項の規定による権限(法第168条第2項において準用する場合を含む。)
二十三  法第126条第2項、第129条第1項及び第3項、第130条第1項、第131条第1項、第132条(法第140条第2項及び第145条第6項において準用する場合を含む。)、第133条第1項、第134条、第135条第1項、第136条第1項及び第3項、第137条、第138条第1項、第140条第1項、第141条第1項、第142条、第143条第1項、第144条第1項、第145条第1項及び第6項並びに第147条の規定による権限
二十四  法第159条(法附則第2条第7項において準用する場合を含む。)の規定による権限
二十五  法第196条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
二十六  法第197条の規定による権限
二十七  法第198条第1項の規定による権限(健康保険組合に係る場合を除く。)
二十八  法第199条の規定による権限
二十九  法附則第4条第1項の規定による権限(二以上の都道府県にまたがる同項に規定する承認法人等に係る場合を除く。)
 法第204条第2項の規定により、前項第1号から第5号まで、第7号から第10号まで、第15号から第18号まで、第21号及び第23号から第28号までに掲げる権限であって社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、同項第9号、第27号及び第28号に掲げる権限は、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。

(管轄)
第64条  前条の規定により委任された地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下この条において「地方社会保険事務局長等」という。)の権限(前条第1項第1号、第3号から第8号まで、第10号、第15号から第18号まで、第21号及び第24号から第26号までに掲げる権限に限り、日雇特例被保険者に係る権限を除く。次項において同じ。)は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)についてはその者が使用される事業所(法第34条第1項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所)の所在地を管轄する地方社会保険事務局長等、任意継続被保険者についてはその者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。
 被保険者が同時に二以上の事業所に使用され、前項の規定によりその者に関する前条第1項各号のいずれかの権限を行う地方社会保険事務局長等が二以上あるときは、その権限は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者が選択する地方社会保険事務局長等が行うものとする。
 前条の規定により委任された地方社会保険事務局長等の権限(同条第1項第2号、第7号、第8号、第23号、第25号及び第26号に掲げる権限であって日雇特例被保険者に係るものに限る。)は、日雇特例被保険者の住所地又は居所地を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。
 前条の規定により委任された地方社会保険事務局長等の権限(同条第1項第3号及び第22号に掲げる権限であって日雇特例被保険者に係るものに限る。)は、日雇特例被保険者が使用される事業所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。

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