第5章 雑則(第61条―第73条)/健康保険法施行令


(大正十五年六月三十日勅令第243号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号


   第5章 雑則

(交付金)
第65条  法附則第2条第1項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。
 その所要保険料率(前年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第53条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。)並びに老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金の納付に要した費用の額を当該前年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、医療給付並びに老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの
 イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付並びに老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの
 交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。
 前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。

(拠出金)
第66条  法附則第2条第2項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第3項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。
 前項に定めるもののほか、拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、連合会が定める。

(調整保険料率)
第67条  法附則第2条第4項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
 前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
 第1項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金の納付に要する費用の見込額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。

(交付金の交付に関する細目等)
第68条  連合会は、第65条第3項若しくは第66条第2項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第3項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(政令で定める法人)
第69条  法附則第4条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
 健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第4条第1項に規定する給付の事業(次条において「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
 前号に掲げるもののほか、同号に規定する事業主を構成員とする法人

(承認法人等の要件等)
第70条  法附則第4条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 前条第1号に掲げる法人にあっては法附則第4条第1項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第2号に掲げる法人にあっては法附則第4条第1項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。
 当該事業所に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。
 給付事業に要する費用は法附則第4条第2項の規定による掛金によって充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。
 給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。
 その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が健康保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
 前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。
 社会保険庁長官は、法附則第4条第1項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。

(特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)
第71条  法附則第7条第1項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第160条第11項の規定の適用については、同項中「介護保険第2号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第2号被保険者である被保険者及び附則第7条第1項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。

(承認健康保険組合の要件)
第72条  法附則第8条第1項の政令で定める要件は、介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決していることとする。

(特別介護保険料額の算定の基準)
第73条  法附則第8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。
 各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。)に係る特別介護保険料額は、次号に規定する基準介護保険料額に当該特別介護保険料負担被保険者等に係る介護保険第2号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。
 基準介護保険料額は、次のいずれにも該当するものであること。
 一又は二以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額であること。
 標準報酬月額の低い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額が標準報酬月額の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。

   附 則

 この勅令は、大正十五年七月一日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正十六年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四年五月二九日勅令第143号)

本令ハ昭和四年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一三年一月一一日勅令第20号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一五年六月一日勅令第373号) 抄

○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第79条ノ二、第79条ノ三及第87条ノ二乃至第87条ノ四ノ規定並ニ第89条ノ二ノ規定中第79条ノ三及第87条ノ二ノ規定ニ関スル部分ハ昭和十四年法律第74号中第1条第2項、第7条第2項、第47条第2項第3項、第62条第4項及第69条ノ二ノ規定並ニ第76条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

   附 則 (昭和一七年一月二四日勅令第35号)

○1 本令ハ昭和十七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
○2 昭和十六年勅令第614号ハ之ヲ廃止ス
○3 本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有スル者及本令施行後昭和十七年三月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ノ標準報酬ニシテ同期間内ニ於テ効力ヲ有スルモノハ従前ノ規定ニ依ルモノトス
○4 本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有シ昭和十七年四月一日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年同月同日以後効力ヲ有スルモノハ第3条乃至第5条ノ改正規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ其ノ者ハ第4条第1項ノ改正規定ノ適用ニ付本令施行ノ日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス
○5 前項ノ規定ニ依リ標準報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ第5条第3号ノ改正規定中一月間トアルハ三月間トシ報酬ノ額トアルハ報酬ノ額ノ三分ノ一トス
○6 本令施行後昭和十七年三月三十一日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年四月一日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年四月一日以後効力ヲ有スルモノハ第3条乃至第5条ノ改正規定ニ依ル
○7 準備金ノ管理方法ニシテ本令施行前監督官庁ノ認可ヲ受ケタルモノハ第52条ノ改正規定ニ依リ規約ヲ以テ定メタルモノト看做ス

   附 則 (昭和一七年一二月一〇日勅令第826号) 抄

○1 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十七年法律第38号中第1条第2項、第13条及第45条ノ改正規定並ニ第13条ノ二、第43条ノ三乃至第43条ノ五及第59条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
○2 職員健康保険法施行令ハ之ヲ廃止ス
○3 前項ノ規定施行前ノ職員健康保険ノ保険給付及保険料其ノ他ノ徴収金ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
○4 第2項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ職員健康保険法ニ基キ其ノ者ニ付定メタル標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ健康保険法ニ基キ定メタル標準報酬トス但シ同項ノ規定施行ノ月ヨリ職員健康保険法施行令第4条第2項ノ規定ニ依リ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更スベカリシ場合ニ在リテハ同月ヨリ第4条第2項ノ規定ニ準ジ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更ス
○5 第2項ノ規定施行前職員健康保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニシテ昭和十七年法律第38号附則第7項ニ依リ健康保険ノ保険給付ヲ受クルモノノ保険給付ニ関シテハ其ノ資格喪失ノ際ニ於ケル標準報酬ニ依ル
○6 第2項ノ規定施行前職員健康保険法及職員健康保険法施行令ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ健康保険法及健康保険法施行令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス
○7 第2項ノ規定施行前職員健康保険法及職員健康保険法施行令ニ基キテ為シタル申請ハ健康保険法及健康保険法施行令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス
○8 前5項ニ定ムルモノノ外第2項ノ規定施行ノ際必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム

   附 則 (昭和一九年五月二四日勅令第364号) 抄

○1 本令ハ昭和十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第1条、第78条ノ二、第79条ノ二、第82条、第87条ノ四第3項、第92条第1項、第94条、第94条ノ二及第97条ノ二ノ改正規定並ニ第83条ノ二、第84条ノ三及附則第5項及同第6項ノ規定ハ昭和十九年法律第21号附則第16条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 昭和十九年六月一日前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年同月同日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ同年同月同日ニ於ケル標準報酬ノ等級ガ従前ノ第3条ノ規定ニ依ル第十五級ニ該当スル場合ニ於テハ其ノ者ハ第4条第1項ノ規定ノ適用ニ付同年同月同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス
○3 第9条ノ三ノ改正規定ニ依リ新ニ被保険者ト為リタル者ハ健康保険法施行令中保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ昭和十九年法律第21号附則第16条ノ規定施行ノ日ノ前日迄ハ被保険者タラザルモノト看做ス

   附 則 (昭和二〇年七月一六日勅令第416号)

○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ノ保険料ノ納期ニ付テハ第100条第1項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル

   附 則 (昭和二一年四月一日勅令第185号)

○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 昭和二十一年三月ノ保険料ノ納付ニ付テハ第100条第1項ノ改正規定ニ依ル
○3 本令施行前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同令施行ノ日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニ付テハ其ノ者ハ同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做シ健康保険法施行令第4条第1項ノ規定ヲ適用ス

   附 則 (昭和二二年六月一七日政令第90号)

○1 この政令中第2条第1項、第3条、第5条ノ二第2項、第5条ノ三、第9条ノ三、第9条ノ四、第9条ノ五(第1項第1号の改正規定を除く。)、第9条ノ六、第10条ノ二、第15条第2項、第23条第3項、第39条、第45条第1項、第49条、第54条、第55条、第67条第3項、第71条第1項、第73条、第73条ノ九、第75条、第78条ノ二、第78条ノ三、第81条、第87条ノ二、第87条ノ七乃至第87条ノ九、第89条乃至第93条、第94条ノ三及び第95条第2項の改正規定並びに第79条ノ三及び第87条ノ十の規定は、昭和二十二年六月一日から、これを適用し、その他の規定は、労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。
○2 昭和二十二年六月一日前に被保険者の資格を取得し、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者の標準報酬については、その者は、同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。

   附 則 (昭和二八年八月三一日政令第238号)

 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年四月三〇日政令第86号)

 この政令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月二八日政令第265号)

 この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和四一年六月九日政令第178号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一月二〇日政令第2号)

 この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一日政令第288号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年七月二七日政令第201号)

 この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年二月二一日政令第14号)

 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、第3条中船員保険法施行令第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。)及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、第4条中国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、第5条中公共企業体職員等共済組合法施行令第1条の2の5の前に三条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、第6条中地方公務員等共済組合法施行令第23条の2の次に四条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。)並びに第7条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年八月二四日政令第232号)

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第425号)第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

第3条  昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。

   附 則 (昭和五八年一月二一日政令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

(日雇労働者健康保険法施行令の廃止)
第2条  日雇労働者健康保険法施行令(昭和二十八年政令第331号)は、廃止する。

(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
第3条  この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第70号)第20条又は船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第81条第1項本文又は船員保険法施行令第7条第1項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第79条ノ二第1項又は船員保険法第62条ノ三第1項の規定による保険料の前納を行うことができる。
 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第126条の5第2項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号)第25条第1項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第144条の2第2項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第53条本文、地方公務員等共済組合法施行令第49条の2本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第10条の22本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第126条の5第3項(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第144条の2第3項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。

(昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)
第4条  昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。
 前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第79条ノ十の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第28号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第79条第6項及び第7項の改正規定、第2条中船員保険法施行令第3条の2の2第6項及び第7項の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
 この政令による改正後の健康保険法施行令第79条第6項及び第7項、船員保険法施行令第3条の2の2第6項及び第7項並びに国民健康保険法施行令第29条の2第6項及び第7項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む。)若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第49条第2項(同法第56条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第69条の16第3項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第135号)

 この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に行われる療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月三一日政令第161号)

 この政令は、平成元年六月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年四月二六日政令第148号)

 この政令は、平成三年五月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月三一日政令第78号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日政令第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月一七日政令第200号)

 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成四年法律第7号)の一部の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。
   附 則 (平成五年四月七日政令第143号)

 この政令は、平成五年五月一日から施行する。
 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ三第1項」を「第31条ノ六第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法(大正十一年法律第70号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月一四日政令第389号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の健康保険法施行令第54条(同令第73条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(第1条の規定による改正後の同令第54条第1項ただし書(同令第73条ノ九において準用する場合を含む。)の厚生省令で定める事項に係るものに限る。)の申請を行っている者は、第1条の規定による改正後の健康保険法施行令第54条第2項(同令第73条ノ九において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者とみなす。

   附 則 (平成七年二月一七日政令第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成八年五月一七日政令第148号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年八月一日政令第256号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年九月一日から施行する。

   附 則 (平成九年八月二九日政令第267号)

 この政令は、平成九年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第248号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第73条の規定により都道府県知事に対してされている旧政令第23条第3項若しくは第39条の規定による申立若しくは請求又はこの政令の施行前に旧政令第73条の規定により都道府県知事がした旧政令第39条、第49条、第54条第1項、第55条若しくは第71条の規定による指揮、認可若しくは命令は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における第1条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新政令」という。)の適用については、それぞれ新政令第73条の規定により地方社会保険事務局長に対してされた新政令第23条第3項若しくは第39条の規定による申立若しくは請求又は新政令第73条の規定により地方社会保険事務局長がした新政令第39条、第49条、第54条第1項、第55条若しくは第71条の規定による指揮、認可若しくは命令とみなす。
 この政令の施行前に旧政令第73条の規定により都道府県知事に対し旧政令第45条第1項及び第54条第2項の規定により届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ新政令第73条の規定により地方社会保険事務局長に対し新政令第45条第1項及び第54条第2項の規定により届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月一三日政令第508号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に二条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第9条の規定(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2、第12条及び第34条の改正規定に係る部分を除く。)、第10条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第11条中私立学校教職員共済法施行令第5条の改正規定(「、第11条の3の4」を「から第11条の3の5まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 

   附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月一三日政令第333号)

 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月二七日政令第348号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月二二日政令第461号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第2条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、療養のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。



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第5章 雑則(第61条―第73条)/健康保険法施行令