第1節 設立(第1条―第5条)/健康保険法施行令
(大正十五年六月三十日勅令第243号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号
第1節 設立
(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
第1条
健康保険法(大正十一年法律第70号。以下「法」という。)第11条第1項の政令で定める数は、七百人とする。
2
法第11条第2項の政令で定める数は、三千人とする。
(設立の認可等の告示)
第2条
厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
一
健康保険組合の名称
二
事務所の所在地
三
設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
四
設立の認可の年月日
2
厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号又は第2号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。
(規約の公告)
第3条
健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
2
理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
(重要事項の報告)
第4条
健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
(理事長の職務の代行)
第5条
健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
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