第3節 財務及び会計(第15条―第24条)/健康保険法施行令
(大正十五年六月三十日勅令第243号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号
第3節 財務及び会計
(会計年度)
第15条
健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。
(予算の届出等)
第16条
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
3
予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
(継続費)
第17条
健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
(予備費)
第18条
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
2
予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
(出納閉鎖期)
第19条
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
(準備金)
第20条
健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の二箇年度内において行った保険給付に要した費用(老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、法第173条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)の規定による拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要した費用を含む。第29条第1号において同じ。)の額の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立てなければならない。
2
前項の限度内の準備金は、保険給付に要する費用(老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
(繰替使用等)
第21条
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2
前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
(組合債)
第22条
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2
健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(重要な財産の処分)
第23条
健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(報告書の提出)
第24条
健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3
組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
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