第4節 特定健康保険組合の認可(第25条)/健康保険法施行令
(大正十五年六月三十日勅令第243号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号
第4節 特定健康保険組合の認可
第25条
健康保険組合は、法附則第3条第1項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
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第4節 特定健康保険組合の認可(第25条)/健康保険法施行令