第5節 合併及び分割並びに解散(第26条―第31条)/健康保険法施行令


(大正十五年六月三十日勅令第243号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号


    第5節 合併及び分割並びに解散

(合併又は分割の告示)
第26条  厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。
 健康保険組合の名称
 事務所の所在地
 設立事業所の名称及び所在地
 合併又は分割の認可の年月日

(債務を完済するための費用負担の求め)
第27条  法第26条第3項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。

(解散の告示)
第28条  厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
 健康保険組合の名称
 事務所の所在地
 設立事業所の名称及び所在地
 解散の認可又は解散の命令の年月日

(指定の要件)
第29条  法第28条第1項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続する健康保険組合であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用(法第53条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用を除く。)の額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額で除して得た率が千分の九十五を超える健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が当該年度及びその直前の二箇年度内において行った保険給付に要した費用の額の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額を下回る状態が継続すること。
 当該健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第1条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)に規定する数を下回る状態が継続すること。

(健全化計画)
第30条  法第28条第1項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第28条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。
 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業及び財産の現状
 財政の健全化の目標
 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額

(解散を命ずることができる指定健康保険組合)
第31条  法第29条第4項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。
 厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合
 健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合

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