第6節 雑則(第32条・第33条)/健康保険法施行令


(大正十五年六月三十日勅令第243号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号


    第6節 雑則

(権限の委任)
第32条  この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(厚生労働省令への委任)
第33条  この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

健康保険法施行令に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第6節 雑則(第32条・第33条)/健康保険法施行令