第6節 雑則(第32条・第33条)/健康保険法施行令
(大正十五年六月三十日勅令第243号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号
第6節 雑則
(権限の委任)
第32条
この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
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前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
第33条
この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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第6節 雑則(第32条・第33条)/健康保険法施行令