第2章 保険給付(第34条―第44条)/健康保険法施行令
(大正十五年六月三十日勅令第243号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号
第2章 保険給付
(一部負担金の割合が百分の二十となる場合)
第34条
法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。
2
前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が六百三十七万円(被扶養者がいない者にあっては、四百五十万円)に満たない者については、適用しない。
(埋葬料の最低保障金額)
第35条
法第100条第1項の政令で定める金額は、十万円とする。
(出産育児一時金の金額)
第36条
法第101条の政令で定める金額は、三十万円とする。
(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)
第37条
法第108条第4項の政令で定める要件は、法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この章において同じ。)でないこととする。
(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)
第38条
法第108条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。次号及び第3号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三
昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下この号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)による年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(同法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
八
厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
九
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
(家族療養費又は家族訪問看護療養費の給付の割合が百分の八十となる場合)
第39条
法第110条第2項第1号ニの政令で定める被保険者は、老人保健法の規定による医療を受けることができる者(法第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する者を除く。)であって、その被扶養者が療養を受ける月の標準報酬月額が二十八万円以上のものとする。
2
前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が六百三十七万円に満たない者については、適用しない。
(家族埋葬料の金額)
第40条
法第113条の政令で定める金額は、十万円とする。
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第41条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者(法第98条第1項の規定により療養の給付又は特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条から第43条までにおいて同じ。)又はその被扶養者(法第110条第7項において準用する法第98条第1項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第111条第3項において準用する法第98条第1項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第43条までにおいて同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下この条において「病院等」という。)から受けた療養(法第63条第2項に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第3項までにおいて同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからトまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円以上のものに限る。)を合算した額
イ 一部負担金の額
ロ 法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額。ハにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ハ 当該療養が法第63条第2項に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ニ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ 法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第110条第7項において準用する法第87条第1項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ト 法第111条第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二
被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)による一般疾病医療費(第43条第4項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第6項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからトまでに掲げる額が二万千円以上のものに限る。)を合算した額
2
被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからトまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
3
被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第4項第3号及び第5項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
4
被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第6項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからトまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからトまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5
被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからトまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからトまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6
被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからトまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからトまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二
前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
(高額療養費算定基準額)
第42条
前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第3号に掲げる者以外の者 七万二千三百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十四万千円に満たないときは、二十四万千円)から二十四万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第1項又は第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第1項第1号ロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万二百円とする。
二
療養のあった月の標準報酬月額が五十六万円以上の被保険者又はその被扶養者 十三万九千八百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十六万六千円に満たないときは、四十六万六千円)から四十六万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万七千七百円とする。
三
市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。次項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。
2
前条第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第4号までに掲げる者以外の者 四万二百円
二
法第74条第1項第3号又は第110条第2項第1号ニの規定が適用される者 七万二千三百円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万千五百円に満たないときは、三十六万千五百円)から三十六万千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万二百円とする。
三
市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
四
被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)に満たないときは、百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)」とあるのは「六十五万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した残額に相当する金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から同項の規定により適用される短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した残額に相当する金額、同法附則第35条の2第10項において準用する同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項又は同法附則第35条の3第12項において準用する同条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 一万五千円
3
前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前項第1号に掲げる者 一万二千円
二
前項第2号に掲げる者 四万二百円
三
前項第3号又は第4号に掲げる者 八千円
4
前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 七万二千三百円と、前条第1項第1号イからトまでに掲げる額に係る同条第4項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十四万千円に満たないときは、二十四万千円)から二十四万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第63条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項第2号及び次条第1項において同じ。)である場合 四万二百円
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 一万二千円
5
前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第5項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第5項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円
6
前条第6項の高額療養費算定基準額は、一万円とする。
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第43条
被保険者が同一の月に一の保険医療機関又は法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から次の各号に掲げる療養(当該被保険者が第41条第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、第41条第2項又は第3項の規定による高額療養費について、当該一部負担金の額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等に支払うものとする。
一
入院療養 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 四万二百円
ロ 前条第2項第2号に掲げる者 七万二千三百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が三十六万千五百円に満たないときは、三十六万千五百円)から三十六万千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万二百円とする。
ハ 前条第2項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
ニ 前条第2項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
二
入院療養以外の療養であって、一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 一万二千円
ロ 前号ロに掲げる者 四万二百円
ハ 前号ハ又はニに掲げる者 八千円
2
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第41条第2項又は第3項の規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3
法第110条第4項から第6項までの規定は、特定療養費又は家族療養費に係る第1項各号に掲げる療養(被保険者又はその被扶養者が第41条第5項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)についての第41条第2項又は第3項の規定による高額療養費の支給(特定療養費負担額(特定療養費の支給につき法第86条第3項又は第5項の規定の適用がある場合における当該特定療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該特定療養費の額を控除した額をいう。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第110条第4項又は第6項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第110条第4項及び第6項中「被扶養者」とあるのは、「被保険者又はその被扶養者」と読み替えるものとする。
4
被保険者が保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第41条第5項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第6項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第4項から第6項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第41条第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
6
法第110条第4項から第6項までの規定は、特定療養費又は家族療養費に係る療養についての第41条第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第110条第4項及び第6項中「被扶養者」とあるのは「被保険者又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
7
法第88条第6項及び第7項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第41条第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは「被保険者又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
8
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関又は特定承認保険医療機関並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関又は特定承認保険医療機関であって、厚生労働省令で定めるものは、第41条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関又は特定承認保険医療機関とみなす。
9
被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関又は特定承認保険医療機関から法第63条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第41条の規定の適用については、当該法第63条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関又は特定承認保険医療機関から受けたものとみなす。
10
高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(準用)
第44条
第41条から前条まで(第42条第1項第2号、第2項第2号及び第3項第2号並びに前条第1項第1号ロ及び第2号ロに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
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第2章 保険給付(第34条―第44条)/健康保険法施行令