第7節 財務及び会計(第41条―第49条)/厚生年金基金規則


(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号


 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、 厚生年金基金規則を次のように定める。


    第7節 財務及び会計

(経理の原則)
第41条  基金は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。
 基金は、年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理により経理しなければならない。
 前項の各経理における勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる。

(株式の運用方法)
第41条の2  令第39条の12第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかに該当するものとする。
 令第39条の12第1項に規定する有価証券指数又は同項に規定する指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの
 株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によつて複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
 株式の運用により予想される時価による収益率として百分率で表した数と予想される株価指数の変化率として百分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
 前3号に掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
 前各号に掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの

(先物及びオプションによる運用)
第41条の3  年金給付等積立金の運用を債券先物(法第136条の3第1項第5号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(法第136条の3第1項第5号ヘ(3)に規定する有価証券指数等先物取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する有価証券オプション取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
 現物債券又は現物株式(法第136条の3第1項第5号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもつて表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、年金給付等積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。
 保有している現物債券若しくは外国為替(法第136条の3第1項第5号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもつて表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもつて行うこと。
 現物債券又は現物株式が現に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること。
 先物又はオプションによる運用を行うことにより、前号の危険が防止され、又は軽減されること。
 第41条の5第1項第1号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、年金給付等積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第2号に該当する内容のものであつて、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。

(退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知)
第41条の4  基金は、毎事業年度において、年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。

(年金給付等積立金の運用)
第41条の5  基金は、次の各号に掲げるところにより、年金給付等積立金の運用を行うよう努めなければならない。
 法第136条の3第1項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
 当該基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、法第136条の3第1項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。

(運用の基本方針)
第42条  法第136条の4第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 年金給付等積立金の運用の目標に関する事項
 法第136条の3第1項の規定による運用(令第39条の16に規定する保険料又は共済掛金の払込みを除く。)に係る資産の構成に関する事項
 法第136条の3第1項第1号から第3号までに規定する信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会又は投資顧問業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
 運用受託機関の評価に関する事項
 運用業務に関し遵守すべき事項
 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
 法第136条の3第1項第4号又は第5号に掲げる方法により運用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。
 前項に規定する基金及び法第139条第5項の規定により株式の納付を受ける基金は、第1項第2号に規定する事項において、前条第1項第1号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
 基金は、法第136条の4第3項の規定により運用受託機関に対して第1項第2号、第4号、第5号、第6号及び第7号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。

(余裕金の運用)
第43条  令第40条に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)への預金
 信託会社への金銭信託
 国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)の売買
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)に規定する証券投資信託又は外国投資信託であつて、主として前号に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買
 前各号のほか、厚生労働大臣の承認を受けた方法

(借入金の承認)
第44条  基金は、令第41条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還方法及び期限
 利息の支払の方法

(年金経理から業務経理への繰入れ)
第44条の2  基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。

(予算の届出)
第45条  令第38条第3項の規定による予算の変更の届出は、変更の内容及び理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
 基金は、前条の規定による繰入れを行うこととしたときは、令第38条第1項の予算又は前項の予算の変更の内容及び理由を記載した届書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(予算の内容)
第46条  基金の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
 予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
 予定貸借対照表には、前前事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。

(財務諸表等の提出)
第47条  基金は、令第39条第1項の規定により貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 責任準備金の額及び最低積立基準額の明細を示した書類
 支払備金の額の計算の明細を示した書類
 未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類

(積立上限額を超える場合の掛金等の控除額)
第47条の2  令第39条の4第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
 当該事業年度の末日において年金給付等積立金の額が令第39条の4第2項に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回つた額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「利子相当額」という。)を加算した額又は控除前の掛金及び徴収金(以下この条及び次条において「掛金等」という。)の額のいずれか小さい額
 次条第1号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、年金給付等積立金の額が積立上限額を上回つた額と当該上回つた額に係る利子相当額の合計額を掛金等の額から均等に控除するものとした場合の額又は控除前の掛金等の額のいずれか小さい額
 前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における積立上限額の算定に用いた予定利率とする。

(掛金等の控除の方法)
第47条の3  令第39条の4第1項の掛金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。
 遅くとも当該事業年度の末日の属する年の翌年の四月の掛金等の額から控除を開始すること。
 控除後の掛金等の額は、加入員が負担する掛金等の額が加入員を使用する適用事業所の事業主が負担する掛金等の額を上回らないものであること。ただし、当該掛金等の額のうち当該基金の加入員の免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額に法第81条の3第2項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。)の合計額については、加入員及び加入員を使用する適用事業所の事業主が、それぞれ掛金等の半額を負担するものであること。

(年金経理における剰余金の処分等)
第48条  年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
 年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
 別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。
 基金は、前項の規定により別途積立金を取りくずしたときは、別途積立金の取りくずしの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務経理における剰余金の処分等)
第49条  業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

(設立事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
第49条の2  令第41条の3の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 令第41条の3に規定する譲渡事業主の設立事業所に使用される者であつて、営業の承継が行われる時点において承継される営業に主として従事していたもの
 営業の承継の時点において承継される営業に主として従事していない者であつて、当該時点後に当該承継される営業に主として従事することとなることが明らかであるもの

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