第8節 基金の行う事務等(第49条の2―第67条)/厚生年金基金規則
(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、
厚生年金基金規則を次のように定める。
第8節 基金の行う事務等
(加入員原簿)
第50条
令第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名、性別及び生年月日
二
加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三
標準給与
四
加入員番号
五
使用されている事業所の名称
六
年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
七
基礎年金番号
八
標準報酬月額及び標準賞与額
九
賞与の支払年月日
十
法律第34号附則第5条第12号に規定する第三種被保険者である基金の加入員にあつては、その旨
(加入員証の交付)
第51条
基金は、はじめて当該基金の加入員の資格を取得した者については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
一
加入員番号
二
氏名、性別及び生年月日
三
基金の名称
2
基金は、加入員又は加入員であつた者から、加入員証を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請があつたときは、加入員証を作成して申請者に交付しなければならない。
3
前2項の規定により加入員に対し加入員証を交付しようとするときは、基金は、当該加入員を使用する設立事業所の事業主を通じて交付することができる。
(加入員証の改訂等)
第52条
基金は、第12条第3項又は第17条の規定により加入員証の提出を受けたときは、これを改訂し、加入員に返付しなければならない。
2
前条第3項の規定は、前項の場合において準用する。
(理事長の就任等の届出)
第53条
基金は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第54条、第55条第1項、第2項、第4項及び第5項、第64条並びに第67条において同じ。)に届け出なければならない。法第120条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行つたときも、同様とする。
(規程の届出)
第54条
基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(業務の委託等の届出)
第55条
法第176条第1項の規定による業務の委託の届出は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項(連合会に委託した場合にあつては、第2号に掲げる事項)を記載した届書を管轄地方厚生局長等に提出することによつて行うものとする。
一
委託した信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会又は指定法人の名称及び住所
二
委託した業務の内容
2
法第176条第1項の規定による業務の委託の変更の届出は、遅滞なく、変更の内容を記載した届書を管轄地方厚生局長等に提出することによつて行うものとする。
3
前2項の届書には、委託に係る契約書の謄本を添えなければならない。
4
法第176条第2項の規定による届出は、法第136条の3第1項第5号に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、法第136条の4第1項に規定する基本方針(次項において「基本方針」という。)を記載した書類を添えて、遅滞なく、管轄地方厚生局長等に提出することによつて行うものとする。
一
令第39条の13第2号に規定する理事の氏名及び略歴
二
令第39条の13第3号に規定する専門的知識及び経験を有する者の氏名及び略歴
5
基金は、前項第1号の理事若しくは同項第2号の者又は基本方針(第42条第2項に規定する当該運用に関し必要な事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、遅滞なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した届書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
(業務についての報告書の提出)
第56条
基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、法第136条の3第1項の規定による年金給付等積立金の管理運用業務についての報告書を二通作成し、翌事業年度五月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務概況の周知)
第56条の2
基金が法第177条の2第1項の規定に基づき、その業務の概況について加入員に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該基金の規約及び当該時点における次に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあつては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入員に周知させるものとする。
一
年金たる給付及び一時金たる給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
二
加入員の数並びに年金たる給付及び一時金たる給付の種類ごとの受給権者の数
三
年金たる給付及び一時金たる給付の種類ごとの支給額その他年金たる給付及び一時金たる給付の支給の概況
四
基金が徴収した掛金及び徴収金の額、徴収時期その他掛金及び徴収金の徴収の概況
五
年金給付等積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他年金給付等積立金の積立ての概況
六
年金給付等積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他年金給付等積立金の運用の概況
七
基本方針の概要
八
その他基金の事業に係る重要事項
2
周知事項を加入員に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。
一
常時設立事業所の見やすい場所へ掲示する方法
二
書面を加入員に交付する方法
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各設立事業所に加入員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
四
その他周知が確実に行われる方法
3
基金が規約の変更を行つた場合にあつては、第1項の規約の周知を速やかに行うものとする。
4
基金が加入員に周知事項を周知させる場合であつて、第2項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。
(二以上の事業所に使用されている者に係る通知)
第57条
基金は、加入員が法第126条第1項の規定に基づき当該基金を選択したときは、当該加入員を使用する当該基金の設立事業所以外の事業所の事業主に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
第58条
基金は、被保険者が法第127条第1項の規定による申出をしたときは当該被保険者を使用する設立事業所の事業主に、被保険者が当該申出をしなかつたときは当該被保険者を使用する設立事業所以外の事業所の事業主に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
第59条
基金は、第57条又は前条の規定により、当該基金の設立事業所以外の事業所の事業主に対し通知を行なうに当たつては、当該基金の標準給与及び掛金に関する規約の条項をあわせて通知しなければならない。当該条項に変更を生じたときも、同様とする。
2
基金は、前項の事業主に使用されている加入員の標準給与の決定又は改定を行なつたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
第60条
基金は、第9条又は第10条の規定による届出があつたときは、当該届出に係る者を使用する設立事業所の事業主に、その旨を通知しなければならない。
(年金たる給付及び一時金たる給付に関する通知等)
第61条
基金は、法第134条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利の裁定その他年金たる給付及び一時金たる給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
2
基金は、前項の通知が年金たる給付を受ける権利の裁定に係るものであるときは、あわせて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。
一
年金証書の番号
二
受給権者の氏名
三
支給開始の年月
3
基金は、受給権者から年金証書を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請があつたときは、年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
(年金証書の改訂等)
第62条
基金は、第25条の規定により年金証書の提出を受けたときは、これを改訂し、受給権者に返付しなければならない。
(会議録の謄本等の添付)
第63条
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添えなければならない。
2
前項に規定する事項が法第118条第2項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
(管轄地方厚生局長等の経由)
第64条
基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
(理事の禁止行為)
第64条の2
法第120条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一
特別の利益の提供を受けて、年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。
二
法第136条の3第1項第4号ニ又は同項第5項へに規定する契約において、当該契約に係る信託会社に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社に取得させ、又は当該信託会社に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
三
法第136条の3第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに規定する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
(財産目録等の提出)
第65条
令第44条の厚生労働省令で定める書類は、基金が解散した日を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及び法第162条の3第1項に規定する責任準備金に相当する額並びにこれらの額の明細を示した書類とする。
2
令第44条の規定による承認の申請は、財産目録、貸借対照表及び前項の書類を厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
(解散に伴う事務の引継ぎ)
第66条
基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が老齢年金給付の支給の義務を負つている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を連合会に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
二
解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の基準標準給与月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額
四
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の基準標準給与額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額
五
法第162条の3第1項の規定により連合会が徴収する額
(供託)
第66条の2
令第45条の規定による供託は、金銭をもつてしなければならない。
2
清算人は、令第45条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(国税滞納処分の例による処分の認可)
第67条
法第141条第3項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
一
納付義務者の氏名又は名称及び住所
二
滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
三
その他当該処分の執行に関し参考となる事項
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