第2章 厚生年金基金連合会(第68条―第74条)/厚生年金基金規則


(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号


 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、 厚生年金基金規則を次のように定める。


   第2章 厚生年金基金連合会

(設立の認可の申請)
第68条  法第152条第1項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
 規約
 法第152条第2項に規定する同意を得たことを証する書類
 年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に関する書類

(規約の変更の認可の申請)
第69条  法第153条第2項において準用する法第115条第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、年金たる給付及び一時金たる給付の変更に係る規約の変更の認可の申請にあつては、当該年金たる給付及び一時金たる給付の額の算定の方法を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

(解散基金加入員に係る老齢年金給付の確保事業の認可の申請)
第69条の2  法第159条第3項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。

(中途脱退者に係る義務の移転等の申出)
第70条  令第51条第1項の規定による老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務の移転の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の基準標準給与月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額
 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の基準標準給与額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額
 連合会が年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した場合において、支給すべきこととなる年金給付及び一時金たる給付の額
 法第160条の2第1項の規定による申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
 法第160条の2第1項の規定により交付を申し出る脱退一時金相当額

(給付の算定に関する基準)
第70条の2  令第52条の2の規定による年金たる給付及び一時金たる給付の額の算定に当たつて用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金たる給付等積立金の運用収益及び連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者又は法第147条第4項に規定する者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

(中途脱退者に係る義務の承継等の通知等)
第71条  法第160条第6項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによつて行うものとする。
 老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を連合会に移転した基金の名称並びに当該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
 連合会が老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した年月日並びにその老齢年金給付及び一時金たる給付の額並びに支給開始の年月又は年齢
 法第160条の2第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによつて行うものとする。
 法第160条の2第2項の規定により脱退一時金相当額を連合会に交付した基金の名称
 連合会が脱退一時金相当額の交付を受けた年月日及びその額
 連合会が当該脱退一時金相当額の交付金を原資として行う老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付の概要
 法第160条第7項(法第160条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)
第72条  法第161条第2項の規定による現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
 氏名、性別及び基礎年金番号
 再び加入員の資格を取得した年月日
 基金がその支給に関する義務を承継した老齢年金給付及び一時金たる給付の当該現価相当額

(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出等)
第72条の2  法第162条の3第4項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
 法第162条の3第4項の規定により交付を申し出る残余財産の額
 前項の規定は、法第162条の4第1項の規定による申出について準用する。この場合において、前項中「解散基金加入員」とあるのは、「当該法第147条第4項に規定する者」と読み替えるものとする。

(解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算等の通知等)
第72条の3  法第162条の3第7項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによつて行うものとする。
 法第162条の3第5項の規定により残余財産を連合会に交付した解散した基金の名称
 連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額
 連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付の概要
 法第162条の3第8項において準用する法第160条第7項の規定による公告については、第71条第3項の規定を準用する。

(解散基金加入員に係る老齢厚生年金等の支給停止事由該当等の届出)
第72条の4  解散基金加入員であつて、老齢厚生年金又は法附則第28条の3第1項に規定する特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)を受けることができる者は、法第38条第1項前段、第38条の2第1項、第46条若しくは附則第7条の4、附則第7条の5第1項及び第2項、附則第11条から第11条の6まで若しくは附則第13条の6の規定、法律第34号附則第56条第1項の規定又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。第3項において「法律第95号」という。)附則第21条から第27条までの規定によりその額の全部又は一部につき支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
 解散基金加入員の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 連合会の年金証書の番号
 老齢厚生年金等の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
 支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日
 前項の届書には、支給が停止されたことを証する厚生年金保険法施行規則第82条第1項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。
 解散基金加入員であつて老齢厚生年金等を受けることができる者は、法第38条第1項前段、第38条の2第1項、第46条若しくは附則第7条の4、附則第7条の5第1項及び第2項、附則第11条から第11条の6まで若しくは附則第13条の6の規定、法律第34号附則第56条第1項の規定又は法律第95号附則第21条から第27条までの規定によりその額の全部又は一部につき支給が停止されている老齢厚生年金等について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
 解散基金加入員の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 連合会の年金証書の番号
 老齢厚生年金等の年金証書の年金コード
 支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日
 前項の届書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 老齢厚生年金等の年金証書
 支給の停止が解除されたことを証する厚生年金保険法施行規則第82条第1項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類
 法第162条の3第5項の規定により加算された額に相当する部分の老齢年金給付を受けることができる者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

(連合会遺族給付金及び連合会障害給付金の額の通知等)
第72条の4の2  法第162条の4第3項において準用する法第162条の3第7項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を当該法第147条第4項に規定する者に送付することによつて行うものとする。
 法第162条の4第2項の規定により残余財産を連合会に交付した解散した基金の名称
 連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額
 連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う連合会遺族給付金(令第52条の4第1項に規定する連合会遺族給付金をいう。以下同じ。)又は連合会障害給付金(同項第2号に規定する連合会障害給付金をいう。以下同じ。)の概要
 法第162条の4第4項において準用する法第160条第7項の規定による公告については、第71条第3項の規定を準用する。

(連合会遺族給付金及び連合会障害給付金の裁定の請求)
第72条の4の3  連合会遺族給付金の裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによつて行うものとする。
 請求者の性別、生年月日及び基礎年金番号
 請求者の住所
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 請求者が令第52条の4第1項第1号に掲げる者である場合にあつては、基金が解散した日において当該解散した基金の遺族給付金の受給権を有していたことを証する書類
 請求者が令第52条の4第1項第2号に掲げる者である場合にあつては、次に掲げる書類
 死亡した連合会障害給付金の受給権者の氏名、性別及び基礎年金番号を記載した書類
 死亡した連合会障害給付金の受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した連合会障害給付金の受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
 請求者が令第26条第2項第3号に該当する者である場合にあつては、請求者が死亡した連合会障害給付金の受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 連合会障害給付金の裁定の請求は、第1項各号に掲げる事項を記載した請求書に、基金の解散した日において当該解散した基金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えて、連合会に提出することによつて行うものとする。

(予算の認可)
第72条の5  連合会は、令第52条の6の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 連合会は、令第52条の6第1項の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 連合会は、第74条において準用する第44条の2の規定による繰入れを行おうとするときは、第1項の予算又は前項の予算の変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 連合会の事業開始の初年度の予算の認可の申請は、第1項の規定にかかわらず、設立の認可の申請と同時に行わなければならない。

(閲覧期間)
第72条の6  令第52条の7第2項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

(業務報告書)
第72条の7  令第52条の7第1項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 業務内容、事務所の所在地、沿革、設立の根拠となる法律が法である旨、主管省庁が厚生労働省である旨その他の連合会の概要
 役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
 当該事業年度末及び前事業年度末における職員の定数及び当該事業年度におけるその増減
 当該事業年度及び過去三事業年度以上の事業年度における業務の実施状況(借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含む。)
 連合会が議決権の過半数を実質的に所有している会社(連合会及び当該会社又は当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社を含む。以下この条及び次条において「子会社」という。)及び連合会(連合会が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、連合会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条及び次条において「関連会社」という。)の名称、事務所の所在地、資本金の金額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、従業員数、連合会又は子会社の持株比率及び連合会との関係
 連合会の業務の一部の委託を受け、又は連合会の業務に関連する事業を行つている民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人その他の団体(会社を除く。)であつて、連合会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次号及び次条第7号ハにおいて「関連公益法人等」という。)の名称、事務所の所在地、基本財産(基本財産に相当するものを含む。)を有するときはその額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、職員数及び連合会との関係
 連合会と子会社、関連会社及び関連公益法人等との関係の概要(当該関係を示す系統図を含む。)
 連合会が対処すべき課題

(附属明細書)
第72条の8  令第52条の7第2項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 連合会に対する国の出資に関する事項
 次に掲げる主な資産及び負債の明細
 年金給付等積立金の額(責任準備金の額との比較を含む。)
 支払保証経理に係る資産
 支払備金に係る資産
 イからハまでに掲げるもののほか、主な資産及び負債の明細(次号に掲げるものを除く。)
 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
 子会社及び関連会社(以下この条において「関連会社等」という。)の株式であつて連合会が保有するものの明細(関連会社等の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。)
 前号に掲げるもののほか、連合会が行う出資に係る出資金の明細
 関連会社等に対する債権及び債務の明細
 次に掲げる主な費用及び収益の明細
 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。)
 役員及び職員の給与費の明細
 イ及びロに掲げるもののほか、業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細(関連公益法人等に対し基本財産への出えんその他の出えんを行つているときは、当該法人ごとの出えん額を含む。)

(中途脱退者等に関する原簿)
第73条  令第54条において準用する令第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名、性別及び生年月日
 年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を連合会に移転した基金又は解散した基金の名称
 前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
 基礎年金番号
 第2号の基金における平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の基準標準給与月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額
 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の基準標準給与額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額
 連合会が年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した年月日並びに年金たる給付及び一時金たる給付の額又は基金が解散した年月日及び連合会が法第162条の3第2項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額
 法第160条の2第2項の規定により連合会が当該中途脱退者に係る脱退一時金相当額の交付金の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
 法第162条の3第4項の規定により連合会が当該解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
 法第162条の4第2項の規定により連合会が当該法第147条第4項に規定する者に分配すべき残余財産の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額

(準用規定)
第74条  次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第6条(第3号及び第5号を除く。) 連合会の解散の認可の申請
第21条(第2項第1号及び第4号を除く。) 連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付(連合会遺族給付金及び連合会障害給付金を除く。)に関する手続
第23条から第28条まで 連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する手続
第1章第6節(第34条第1号、第36条第1号及び第37条から第40条までを除く。) 連合会が行う年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約
第1章第7節(第42条第3項、第45条及び第47条の2を除く。) 連合会の財務及び会計
第53条から第56条まで 連合会の届出
第61条 連合会が行う年金たる給付及び一時金たる給付に関する通知等
第62条 連合会が行う年金証書の改訂等
第63条 連合会が行う会議録の謄本等の添付
第64条の2 連合会の理事の禁止行為
第65条、第66条(第3号及び第4号を除く。)及び第66条の2 連合会の解散に伴う手続等

 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条 法第145条第2項 法第166条第2項
第6条第2号 法第162条の3第1項 法第85条の2
連合会 政府
第21条第1項 法第134条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付 法第163条の規定による連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付(連合会遺族給付金及び連合会障害給付金を除く。)
第21条第1項第1号 遺族給付金(令第26条第1項に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。) 中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付
加入員番号 基礎年金番号
第21条第1項第3号 遺族給付年金 中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付
加入員番号 基礎年金番号
第23条第1項 法第136条 法第164条第74条において準用する
第21条 第21条
第23条第1項第2号 加入員番号 基礎年金番号
第33条 令第30条第1項第3号 令第54条において準用する令第30条第1項第3号
第34条 令第30条第1項第4号 令第54条において準用する令第30条第1項第4号
五月以内 三月以内
第35条 令第30条第2項第2号 令第54条において準用する令第30条第2項第2号
割戻金から、法第159条第2項第1号に規定する拠出金の額 割戻金から
第44条の2 第74条において準用する第44条の2
法第130条第4項 法第159条第5項
第36条 令第30条第2項第5号 令第54条において準用する令第30条第2項第5号
五月以内 三月以内
第41条第2項 年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理 年金経理、支払保証経理、福祉施設経理、共済経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、法第159条第2項第1号に規定する事業に関する取引は支払保証経理により、同条第3項に規定する業務に関する取引は福祉施設経理により、基金及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引は共済経理により、その他の取引は業務経理
第41条の2 令第39条の12第2項第1号 令第54条において準用する令第39条の10第2項第1号
第41条の3 法第136条の3第1項第5号イ 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号イ
法第136条の3第1項第5号へ(3) 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号ヘ(3)
法第136条の3第1項第5号ニ 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号ニ
法第136条の3第1項第5号イ又はヘ(2) 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号イ又はヘ(2)
第41条の5第1項第1号 第74条において準用する第41条の5第1項第1号
第41条の5 法第136条の3第1項 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項
第42条 法第136条の4第1項 法第164条第3項において準用する法第136条の4第1項
法第36条の3第1項 法第164条第3項において準用する
法第136条の3第1項
第39条の16 令第54条において準用する令第39条の14
法第136条の3第1項第1号から第3号まで 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第1号から第3号まで
法第136条の3第1項第4号又は第5号 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号又は第5号
前条第1項第1号 第74条において準用する第41条の5第1項第1号
法第136条の4第3項 法第164条第3項において準用する法第136条の4第3項令
第43条 令第40条 令第54条において準用する令第40条
第44条 令第41条ただし書 令第54条において準用する令第41条ただし書
第44条の2 業務経理 福祉施設経理又は業務経理
第47条 令第39条第1項 令第52条の7第1項
第47条第1号 責任準備金の額及び最低積立基準額の明細を示した書類 責任準備金の額の明細を示した書類及び支払保証経理に係る書類
第47条第3号 未収掛金及び未収徴収金 未収徴収金
第49条 業務経理 支払保証経理、福祉施設経理、共済経理又は業務経理
第53条 法第120条第1項 法第158条第1項
管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第54条、第55条第1項、第2項、第4項及び第5項、第64条並びに第67条において同じ。) 厚生労働大臣
第54条 加入員 連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者
第55条第1項 事項(連合会に委託した場合にあつては、第2号に掲げる事項) 事項
管轄地方厚生局長 厚生労働大臣
第55条第2項 管轄地方厚生局長 厚生労働大臣
第55条第4項 法第136条の3第1項第5号 法第164条において準用する法第136条の3第1項第5号
法第136条の4第1項 法第164条において準用する法第136条の4第1項
管轄地方厚生局長 厚生労働大臣
令第39条の13第2号 令第54条において準用する令第39条の11第2号
令第39条の13第3号 令第54条において準用する令第39条の11第3号
第55条第5項 管轄地方厚生局長 厚生労働大臣
第56条 二通 一通
法第136条の3第1項 法第164条第3項において準用する
  法第136条の3第1項
第61条第1項 法第134条 法第163条
第62条 第25条 第74条において準用する第25条
第63条第1項 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣
代議員会 評議員会
第63条第2項 法第118条第2項 法第156条第2項
第64条の2 法第120条の3第1項 法第158条の3第1項
法第136条の3第1項第4号ニ又は同項第5号ヘ 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号ニ又は同項第5号ヘ
法第136条の3第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまで 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまで
第65条 令第44条 令第54条において準用する令第44条
第66条 連合会 社会保険庁長官
  書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。) 書類
第66条の2 令第45条 令第54条において準用する令第45条


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