第3章 雑則(第75条―第80条)/厚生年金基金規則


(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号


 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、 厚生年金基金規則を次のように定める。


   第3章 雑則

(年金数理に関する業務に係る書類)
第75条  法第176条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 第1条第1項第2号に規定する書類
 第2条第3号に規定する書類
 第4条第2項第1号に規定する責任準備金の額及び合併時の最低積立基準額相当額の明細を示した書類並びに同項第2号に規定する掛金の算出の基礎を示した書類
 第5条第2項第1号に規定する責任準備金の額及び分割時の最低積立基準額相当額の明細を示した書類並びに同項第2号に規定する掛金の算出の基礎を示した書類
 第5条の2第2項に規定する責任準備金の額及び権利義務移転時の移転基金の最低積立基準額相当額の明細を示した書類並びに同条第5項に規定する責任準備金の額及び権利義務移転時の承継基金の最低積立基準額相当額の明細を示した書類
 第6条第2号(第74条において準用する場合を含む。)及び第3号に規定する書類
 財政再計算報告書
 第32条の3に規定する書類
 第32条の14に規定する書類
 第32条の15第3項に規定する書類
十一  第45条第2項に規定する書類
十二  第47条第1号(第74条において準用する場合を含む。)に規定する書類
十三  第48条第4項(第74条において準用する場合を含む。)に規定する書類
十四  第65条第1項に規定する書類
十五  第69条に規定する書類
十六  第69条の2第2項に規定する書類
十七  第72条の5第3項に規定する書類
 年金数理人は、前項第1号から第5号まで、第7号、第8号、第11号、第12号、第14号及び第16号に掲げる書類について法第176条の2第1項の確認を行つた場合は、当該書類に所見を付さなければならない。

(年金数理人の要件等)
第76条  法第176条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、十分な社会的信用を有するものであることとする。
 基金の年金たる給付の設計、掛金の額の算定等を行うために必要な知識及び経験を有する者として、厚生労働大臣の定める基準に該当し、かつ、基金等の年金数理に関する業務に五年以上従事したことのある者
 前号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有するものと厚生労働大臣が認める者
 厚生労働大臣は、基金の年金数理に関する業務の円滑な運営を図るため、年金数理人について、次の各号に掲げる事項を記載した名簿(次項において「年金数理人名簿」という。)を作成するものとする。
 年金数理人の氏名、生年月日及び住所
 その他厚生労働大臣の定める事項
 前項で定めるもののほか、年金数理人名簿の作成に関し必要な事項は、厚生労働大臣がこれを定める。

(立入検査等の場合の証票)
第77条  法第178条第2項の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。

(権限の委任)
第78条  法第180条第1項及び令第56条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号、第6号及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第115条第2項に規定する権限(同条第1項第1号、第3号及び第9号に掲げる事項、同項第11号に掲げる事項(年金給付等積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第15号に掲げる事項に係るものに限る。)
 法第115条第3項に規定する権限
 法第141条第3項に規定する権限
 法第148条第1項及び第3項に規定する権限
 法第176条に規定する権限(基金に係るものに限る。)
 法第178条第1項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
 法第179条第1項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
 令第15条第3号に規定する権限(各基金の主たる事務所の所在地が一の地方厚生局の管轄区域内にある場合に限る。)
 法第180条第2項の規定により、第1項各号(第8号を除く。)に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第4号、第6号及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 令第56条第2項の規定により、第1項第8号に規定する権限(各基金の主たる事務所の所在地が一の地方厚生支局の管轄区域内にある場合に限る。)は、地方厚生支局長に委任する。

(管轄)
第79条  前条第1項及び第2項の規定により委任された地方厚生局長等の権限は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第1項第4号、第6号及び第7号に掲げる権限を行うことを妨げない。

(老齢年金給付の支給に関する義務の免除の認可の申請)
第80条  法附則第30条第1項の規定による老齢年金給付の支給に関する義務を免れることについての認可の申請は、申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
 前項の認可を受けようとする基金の当該老齢年金給付の支給に関する義務を免れることに伴う規約の変更の認可の申請は、前項の認可の申請と同時に行わなければならない。


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