附則/厚生年金基金規則
(昭和四十一年九月二十七日厚生省令第34号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第174条において準用する第98条第1項から第3項まで、同法第176条、第177条及び第181条並びに厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第14条第1項、第23条第2号、第24条、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第33条、第39条第1項、第40条、第44条、第45条並びに第51条第1項並びに第54条において準用する第14条第1項、第29条第1項第5号から第9号まで、同条第2項第3号から第5号まで及び第7号、第39条第1項、第44条並びに第45条の規定に基づき、
厚生年金基金規則を次のように定める。
附 則
1
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2
第32条第3項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「標準掛金額」とあるのは、「標準掛金額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第84条第2項から第5項まで及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第7条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する費用(掛金の算出の基準となる日後の加入員たる被保険者であつた期間となると見込まれる期間に係るものに限る。)の額」とする。
3
第66条の規定の適用については、法第81条第5項の保険料率(基金の加入員である被保険者に係るものを除く。附則第5項において同じ。)が変更されるまでの間、第66条中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び第4号に掲げる額の算出の基礎となる事項」とする。
4
連合会は、第74条において準用する第44条の2の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣の承認を受けたときは、年金経理から福祉施設経理又は業務経理へ繰り入れることができる。この場合において、第72条の5第3項及び第74条第2項の表第35条の項中「第74条において準用する第44条の2」とあるのは、「附則第4項」とする。
5
第74条において準用する第66条(第3号及び第4号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、法第81条第5項の保険料率が変更されるまでの間、第74条において準用する第66条中「事項」とあるのは、「事項及び法第85条の2の規定により政府が徴収する額の算出の基礎となる事項」とする。
6
令附則第9条第1項の規定により中途脱退者とみなされた者に係る同条第2項の規定により読み替えて適用する法第160条の2第1項の規定による申出は、当該者に係る第70条第2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
一
住所
二
令附則第9条第1項第2号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三
令附則第9条第1項の確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日
7
令附則第10条第1項の規定により解散基金加入員とみなされた者に係る同条第2項により読み替えて適用する法第162条の3第4項の規定による申出は、当該者に係る第72条の2第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記載した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
一
令附則第10条第1項の基金の加入員の資格の取得の年月日
二
確定給付企業年金法施行規則第21条に規定する加入者の資格の喪失の年月日
8
令附則第9条第1項の規定により中途脱退者とみなされた者及び令附則第10条第1項の規定により解散基金加入員とみなされた者に係る令第54条において準用する令第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第73条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
二
一時金たる給付の支給に関する義務を連合会に移転した事業主の名称及び確定給付企業年金法施行規則第8条に規定する規約番号又は企業年金基金の名称及び確定給付企業年金法施行規則第16条に規定する基金番号
三
基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日並びに確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日
四
法第160条の2第2項の規定により連合会が当該中途脱退者に係る脱退一時金相当額の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
五
法第162条の3第4項の規定により連合会が当該解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
六
法第162条の4第2項の規定により連合会が当該法第147条第4項に規定する者に分配すべき残余財産の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
附 則 (昭和四四年一二月一〇日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年八月二日厚生省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月二九日厚生省令第44号)
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一〇月二一日厚生省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一月三一日厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(厚生年金基金規則の一部改正に伴う経過措置)
第18条
昭和六十年改正法附則第81条第1項の規定に該当する者については、第3条の規定による改正後の厚生年金基金規則第13条中「附則第4条の4第4項」とあるのは、「附則第4条の4第4項及び昭和六十年改正法附則第81条第1項」とする。
附 則 (昭和六三年八月二六日厚生省令第48号)
この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月二七日厚生省令第13号)
(施行期日)
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(旧厚生年金適用者である解散基金加入員に係る老齢年金等の支給停止事由該当等の届出)
2
この省令による改正後の厚生年金基金規則第72条の4第1項及び第2項の規定は、厚生年金保険法第147条第4項に規定する解散基金加入員であって国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(以下「老齢年金等」という。)を受けることができる者に係る老齢年金等についてその額の全部又は一部につき支給が停止されたときについて準用する。この場合において、同令第72条の4第1項中「老齢厚生年金又は法附則第28条の3第1項に規定する特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)」とあり、及び同令第72条の4第1項第3号中「老齢厚生年金等」とあるのは「老齢年金等」と、同項中「法第38条第1項前段若しくは附則第8条第4項若しくは附則第11条の規定又は昭和六十年改正法附則第56条第1項」とあるのは「旧厚生年金保険法第38条第1項、第46条第3項若しくは第46条の7第3項若しくは昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第46条第1項若しくは第46条の7第1項若しくは第2項の規定又は昭和六十年改正法附則第56条第2項前段」と、それぞれ読み替えるものとする。
3
この省令による改正後の厚生年金基金規則第72条の4第3項及び第4項の規定は、解散基金加入員であつて老齢年金等を受けることができる者に係るその額の全部又は一部につき支給が停止されている老齢年金等についてその支給の停止が解除されたときについて準用する。この場合において、同条第3項及び第4項第1号中「老齢厚生年金等」とあるのは「老齢年金等」と、同条第3項中「法第38条第1項前段若しくは附則第8条第4項若しくは附則第11条の規定又は昭和六十年改正法附則第56条第1項」とあるのは「旧厚生年金保険法第38条第1項、第46条第3項若しくは第46条の7第3項若しくは昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第46条第1項若しくは第46条の7第1項若しくは第2項の規定又は昭和六十年改正法附則第56条第2項前段」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則 (平成二年三月七日厚生省令第6号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年一月四日厚生省令第1号)
この省令は、公布の日より施行する。ただし、基金の平成四年度の事業年度に係る年金経理から業務経理への繰入れについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年五月三一日厚生省令第38号)
この省令は、公布の日より施行する。
附 則 (平成六年一一月九日厚生省令第71号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二六日厚生省令第55号) 抄
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二七日厚生省令第16号)
(施行期日)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年三月末日に係る厚生年金保険法第130条の2第2項又は第4項の規定による契約に係る管理運用業務についての報告書については、第1条の規定による改正後の厚生年金基金規則第56条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
(請求等に係る経過措置)
第21条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附 則 (平成九年三月三一日厚生省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日厚生省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一四日厚生省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一四日厚生省令第84号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日厚生省令第86号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の厚生年金基金規則第24条及び第2条の規定による改正後の国民年金基金規則第15条の規定の適用については、平成十二年九月三十日までの間、これらの規定中「規約」とあるのは、「規約又は規程」とする。
附 則 (平成一一年一一月二九日厚生省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第18号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第88号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日厚生省令第98号)
(施行期日)
1
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
(運用の基本方針等の作成に係る経過措置)
2
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会(この省令による改正後の厚生年金基金規則第42条第3項(第74条において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金基金及び厚生年金基金連合会並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の10第2項(第20条において準用する場合を含む。)に規定する国民年金基金及び国民年金基金連合会を除く。)に係る基本方針及び運用指針については、この省令による改正後の厚生年金基金規則第42条第1項及び第4項(第74条において準用する場合を含む。)並びに国民年金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の10第1項及び第3項(第20条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日厚生省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月五日厚生労働省令第21号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一五日厚生労働省令第148号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号)
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
別記様式
厚生年金基金規則に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/厚生年金基金規則